知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第23回知財管技検定1級ブランド学科試験問題 自分学習用解説 8問目

第23回知的財産管理技能検定 第3回1級ブランド専門業務学科試験の自分学習用解説 、今回は8問目です。

8問目から10問目は拒絶理由通知書についての問題で、拒絶理由通知書が例示され出題されています。
8問目は、その拒絶理由通知書の中の引用商標1(数年前の社名変更前に出願し登録された商標)への対応で「適切」なものを選択する問題です。
なお、本件出願に係る商標と引用商標1は同一ではない、とのことです。

選択肢アは正しいです。選択肢アの文のとおりです。
選択肢イは間違いです。確かに、引用商標1は、実質的には本件出願商標の出願人所有のものではあっても、登録が旧社名のままである以上、その登録内容からは別の会社の商標と認識され、出所の混同は生じなくても、正しい出所の認識ができない以上、登記簿謄本を用いて説明をしたところでそれではだめで、やはり現在の社名に登録名義人の表示変更登録をしなければいけません
選択肢ウは間違いです。例え商標の非類似を争う余地があるとしてその意見書を提出したとしても、それは、非類似かどうかの判断は特許庁で行う以上、意味のない無駄といっていい行為です。もし、特許庁の判断が変わらず「類似」のままであれば、どうするのでしょう?審判をおこすのでしょうか?それは、余計な、金、時間、手間がかかることを意味します。ならば、最初から登録名義人の表示変更登録申請をするべきです。
選択肢エは間違いです。一見もっともですが、最初にすべき手続きではありません。まず、選択肢アの手続きをした上で、例えば「精神拒絶」のような形等で拒絶された場等に、初めて取るべき手段です。仮に、この選択肢エの手続きを最初にしたところで、その削除内容によっては、削除補正が不十分である可能性があるので、やはり選択肢アがまず取るべき手段ではないでしょうか。


よって、選択肢アが正しく「適切」で、正解です。