知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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明治とムンディファルマがお互いを相手どりそれぞれ訴訟を起こしている件について

今日は昨日に続いて連続して書きます。そのかわり、試験前日なので、今度の土曜日は書きません。あしからず。



さて、明治とムンディファルマ、双方が相手に対して裁判をおこしましたね。


2016年2月13日のブログでは、「うがい薬の商標『イソジン』の販売において明治がこれまで使用してきたカバのキャラクターについて、このキャラクターはこれまでどおり明治のものであるとして、勝手に新しい(明治でなくなった)イソジン商品のパッケージなどに似たようなのカバの絵を使用しているムンディファルマを相手どり明治は訴訟をおこした」ことを書きました。

そして、そのムンディファルマも、「紛らわしいパッケージを使うな」と、明治を相手どり(カウンターで)訴訟をおこしたようです。


さて、どちらが勝つのでしょうか。


まあ、話はそう単純ではありません。

カバのキャラクターの絵の商標の権利関係については、前回説明した通りです。
少なくとも、明治には、すでに登録されているカバのキャラクターの商標がありますから、これをもってムンディファルマを「商標法違反」で訴えることもできたはずです。しかし、明治は「不正競争防止法違反」でムンディファルマを訴えてました。「商標法違反」ではダメ、と考えた何かがあるのでしょう。

逆に、ムンディファルマとしては、明治を「不正競争防止法違反」で訴えるのは当然でしょうね。といいますか、これしかないのでしょう。ムンディファルマのカバのキャラクターは、まだ商標出願した段階で登録とはなっていませんし、登録できるかどうかすらまだわかりません。だから、「不正競争防止法違反」で訴えるしかないのでしょう。
でも、ムンディファルマのカバのキャラクターの絵は、周知著名なのでしょうか。そうでなければ、不正競争防止法第2条第1項1号及び3号の要件にはあてはまらないと、私は考えます。
では著作権では?いや、どう考えても、ますますもって無理な話です。



こう考えると、今回は単純に明治が勝ちそうな話です が、どうでしょうか。
結局は、「明治のカバのキャラクターと、ムンディファルマのカバのキャラクターとが、類似かどうか」につきる話だと思いますが。
私は間違いなく「類似」だと考えます、商標法的にも、不正競争防止法的にも、著作権法的にも。
まあ、実際のところどうなのでしょうか。まだなんとも言えないでしょうね。



私は、裁判の成り行きを見守っていきたいと思います。