知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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欧州共同体商標の名称その他が変わる

今日は例外で、2本立てです。


なぜかといいますと、昨日の午後にはじめて知ってちょっと驚いてるからなのですが、なんと欧州共同体商標の名称が変わります3月23日に発効(施行)します。去年末にレギュレーションの改正があったらしく、それから約3ヶ月で発効、日本とは違いますね。


これまでの「Community Trade Mark (略してCTM、日本語に訳すと「欧州共同体商標」)」から、「European Union Trade Mark(略してEUTM、『欧州連合商標』とでも訳せばいいでしょうか)」に名称が変わります。

これにあわせて担当省庁名も変わります。いわゆるOHIM(Office for Harmonization in the Internal Market、「欧州共同体商標意匠庁」)から、EUIPO(European Union Intellectual Property Office、「欧州連合知的財産庁」とでも訳せばいいのでしょうか)に、名称が変わります。

意匠についてはどうなんでしょうか?European Union Design(略してEUD、「欧州連合意匠」、というところでしょうか)に、名称が変わるのでしょうか?

それと、EUIPOという名称になり、その名にIntellectual Propertyという言葉(の頭文字)が使われる、ということは、EUIPOの管轄範囲に特許も加わるということでしょうか?でも、それぞれ全く違う組織に属している(特許は、EUの下部組織ではない、条約上の独立組織である「欧州特許庁」になります。)ので、一緒になることなんてことあるのでしょうか?


名称だけでなく、制度内容もいろいろ変わるそうです。
以前から改正されると言われていたとおり、規則第4条から「視覚的(写実的)表示可能性」要件についての記載はなくなるようです。Sieckmann判決から解放されるわけですね。音の商標がより登録しやすくなるかもしれませんし、匂い、香りの商標がまた登録されるようになるかもしれません。あと、米国みたいに、手触りの商標や味の商標が欧州でも登録されるようになるでしょうかね(欧州では、かつて味の商標が出願されたことがありましたが、拒絶されました。)。
それから、指定商品・指定役務は従来よりも具体的に書き、明確にして、商品・役務を指定しないとだめだそうです。簡単にいうと、これまでのクラス・ヘディングだけの記載は今後認めない、ということらしいです。どうやら、以前にクラス・ヘディングで登録されたものについては、具体的な指定商品・指定役務に書き換えをしないとだめらしいです。「洋服」では認められず拒絶され、「Tシャツ」なら認められ登録される、ということですね。
あと、出願や更新等の費用の変更調査報告書の一部廃止識別力獲得証明税関差し押さえ等の制度改正があるようです。



おそらく、今年2016年の知的財産管理技能1級ブランド専門業務、3月の学科試験と、7月の実技試験、どちらにも影響はないですが、来年2017年の試験には間違いなく影響があるでしょうね


やはり今年中に1級ブランド専門業務に合格しないと(笑)。



まあ、試験はともかくとしても、実務対応としては勉強しておかないといけません。
松井宏記弁理士(書籍「共同体商標と共同体意匠の実務」の著者の方です)には、ぜひ「欧州連合商標」についての書籍をあらたに出版していただきたいです。タイトルは「欧州連合商標の実務」でしょうか(笑)。