知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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【緊急】 裁判を受ける権利

(以下に書くことは、私の主観が混ざった、あくまで私見です。ご了解ください。)


週一ペースに変えてまだ間もないにもかかわらず(笑)。水曜日に書くのはイレギュラーなのですが、まあ【緊急】なので、とにかく書きます。



兵庫県議、野々村被告の裁判がようやく始まりました。

マスコミが多くて出られない、というような理由で先の裁判は欠席したようですが、今回は勾引の手続きにより、ようやく出廷でき、裁判が始まったようです。



この元兵庫県議は「裁判を受ける権利」を御存知なのでしょうか。

刑事裁判についていえば、「裁判所にて裁判により公正にジャッジされなければ、刑罰は課されることはない。ゆえに、裁判を受ける権利が認められ、被告は裁判を受けることができ公正に裁かれる。」というものです。違う言い方をすれば、「裁判所による裁判で無罪が認められれば刑罰が課されることはなく、又、裁判所による裁判以外に恣意的に刑罰が決まり課されることはない。」ということになります。

日本国民には、このような「裁判を受ける権利」が認められています。これは日本国憲法にも定められている「基本的人権なのです。


この元兵庫県議は、自らこの基本的人権の行使を否定したとしか、私には思えません。

今回、勾引の手続きをしたことに対し、また今後3月25日までの拘留が決まったことに対して、批判をしている方々が少なからずいらっしゃいます。

わからなくはありません。

しかし、兵庫県議本人は、前述の理由により、自身の基本的人権を自らの意志で行使しようとしていなかった、ということになります。
押し寄せた大勢のマスコミのせいで、行使したくてもできなかった、という意見があります。しかしそれならば、逆に、勾引や今後の拘留により、この元兵庫県議は基本的人権が行使しやすくなったのではないでしょうか、と私は考えます。
また、元兵庫県議には裁判を受ける権利がありますが、逆に言えば、国には公正な裁判を受けさせる義務がある、と言えるのではないでしょうか。そして、その義務の履行のためとしての、勾引拘留ならば、私は、妥当であり、仕方がなく、よって正当な理由がある、と思います。



兵庫県議は、この裁判において、堂々と自らの無罪を主張すればいい、と思います。

もっとも、「記憶にない」とばかり言っているようでは、裁判での審議は進まないでしょうし、また、ただでさえあまりよくないであろう裁判官の心象をもっと悪くするだけだと思います。

この元兵庫県議は、このごに及んで、てきとうな言い逃れをして(そのくせ自分に有利になりそうなことは、こと細かに主張しています。裁判に勝つため以前の戦略のいい加減さといいますか。)、まともに裁判をするつもりはないのでしょうか。だとしたら、この裁判、本人にとって厳しい結果になる、と私は思います。自業自得です。



この自分勝手な考えや理屈に凝り固まっているところなんか、この元兵庫県議は、つい最近、民事ではありますが、判決がでた某裁判にて敗訴したとある演出家と似てませんか(笑)?