知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

知らなかったです (修正有)

もしかしたら、次の知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験にでるかもしれません、なんてね(笑)。




◯その1

なんと、アメリカも、日本と同じタイミングで、ハーグ協定ジュネーブアクトに加盟していました。アメリカが加盟へ動き始めたのは、確か2006年くらいからだったかと記憶しております。なので、私は、アメリカはハーグ協定ジュネーブアクトにはとうに加盟している、とばかり思いこんでいましが、そうではありませんでしたね。
ですから、「2015年、ハーグ協定ジュネーブアクトを発効した国は日本とどこの国?」なんて問題が出題され、選択肢の中にアメリカがあったならば、少し前までの私ならば、間違いなく自信を持ってけっしてアメリカを選びはしないでしょうね。



その2

意外にも、カナダは意匠や商標のいくつかの条約に未加盟です。例えば、意匠ではハーグ協定ジュネーブアクトに未加盟ですが、商標ではマドリッド協定議定書マドリッドプロトコル)に未加盟です。つまり、今のところカナダは、意匠商標ともに国際出願手段はなく、直接出願するしか手段がない、ということです。
今カナダは、加盟に向けていろいろ準備中(国内法の整備等)とのことで、聞いたところでは2017年以降に、加盟及び発効となるようです。



◯その3

会社のメアドに届いた知財メルマガに、これまでは商標の商品サービスの区分概念がなかったカナダにおいて、今年の9月に、「任意」ではありますが、商標出願の際に、国際商標区分(ニース協定)に基づく商品サービスの指定ができるようになった、と書いてありました。
これは将来のマドリッド協定議定書に加盟するための布石なのでしょうか。なお、カナダ商標法はまだ改正していないので、法改正に基づくものではないようです。
もっとも、あくまで現時点ではこれは「任意」ですが、将来は法改正により「強制」となるでしょう。
しばらく当面の間、これまでのように区分概念のない商品サービス指定での出願もできます。ですが、いずれ将来カナダ商標法が改正され、マドリッド協定議定書やニース協定に加盟するようになれば、「強制化」されるようになるでしょうし、あわせて出願料金体系も現在と異なるものに変わるかもしれませんね。



◯その4

2014年末の話らしく今更なのですが、中国で、知的財産権法院(裁判所)ができました。
北京、上海、広州にできたようで、現時点では、主としてこれらの地域のみを管轄するようです。
知的財産権法院(裁判所)は中級法院(裁判所)と同格(よって日本でいう知財高裁にはあたりません知財高裁的なものを将来につくる検討はしているらしいですが、まだできていません。)のようです。
訴訟内容等により、知的財産権法院(裁判所)は、第一審になったり第二審(この場合、第一審は基層法院)になったりするようです。確認が不完全ですが、北京、上海、広州での少額の著作権、商標、不正競争防止法などの民事訴訟は、基層法院(裁判所)が第一審で、知的財産権法院(裁判所)は控訴審法院(裁判所)(第二審)になるようです。北京、上海、広州以外での知財民事訴訟行政訴訟控訴審(第二審)も知的財産権法院(裁判所)でできるようです。北京、上海、広州での、特許などの民事訴訟及び行政訴訟、高額の著作権、商標、不正競争防止法などの民事訴訟、及び著作権、商標、不正競争防止法などの行政訴訟一部は基層法院(裁判所)が第一審になるみたいですが。)は、知的財産権法院(裁判所)が第一審で、高等法院(裁判所)が第二審になる、ようです。繰り返しますが、上記は不完全ですので、すみませんが皆さんがあらためて御確認ください。
なお、中国は日本と異なり「二審制」です。




まあ、いずれにせよ、各国の法制度等についてより詳しくお知りになりたい方は、インターネット等資料の類を御活用、御参照ください。