知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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地理的表示保護制度の最初の登録がされたようです

今年2015年6月に法が施行され制度が開始となった、日本の地理的表示(GI)保護制度。やっと、その最初の登録がされました。法施行の6月以降、いろいろな登録申請があったようです。そして夕張メロン神戸ビーフなど、今回全部で7品目が、漸く登録されました。
制度が始まってから約半年です、半年。まあ、有識者に意見を求めたりして、それなりに審査に時間がかかったからでしょう。


さて、地理的表示保護制度は登録されて、「はい、これで終わり」というものではありません。登録された後も、生産販売物の品質管理を行い、その品質の維持をはかり続けていかなければなりません。登録後も農林水産大臣、つまり農林水産省は、品質管理体制のチェックをしていくそうです。また、農林水産省は、地理的表示保護制度のGIマークの不正使用の取り締まりも行います。

登録申請審査時は当然としても登録後にまで品質チェックがあるのは、地域団体商標含む商標とは全く異なります。地理的表示保護制度ならではです。


商標では、どのような商標表示を、どのような商品・役務類にふすかが大事で、実は商品のクオリティは問われません。確かに、商標を登録し、その商標を商品にふしているその行為において、品質保証の機能を見いだす考え方はあります。つまり「商標は信頼された商品品質の証」ということです。しかし、特許庁は、品質を審査した上で商標登録をしているわけではなく、また登録後に品質のチェックをしているわけではありません。商品の品質維持は、あくまで権利者側の自主的努力によるものです。

対して、地理的表示保護制度では、審査の他、登録後品質管理体制をチェックすることで、登録した生産販売物のクオリティを生産販売者に維持させるようにしています

「品質とその維持」、このことは、地理的表示保護制度の根幹ではないでしょうか。