知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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著作者名詐称罪

ある日、NHK総合テレビの土曜昼間にやっている「生活笑百科」を見ていたら、「著作者名詐称罪」というあまり聞きなれない言葉がでてきました。


「著作者名詐称罪」とは

著作権法第121条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物複製物を含む。)を頒布した者は、一年間以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

という、著作権法上の、刑事罪刑です。
「他の者が著作者である著作物を、違う者が、その違う者の実名を表示して、あるいは(他の者の名と異なる)周知の変名を表示して、複製物(二次的著作物の場合も含む)を頒布した場合、この行為をした者は、一年間以下の懲役若しくは百万円以下の罰金を課せられる、場合によって両方を課せられる。」というものです。


ちなみに、これは、日本の著作権法上、数少ない非親告罪です。なぜかというと、この条項の保護法益が、著作権者の著作権を侵害から守るというものではなく、「『社会を欺いてはいけない』という公的なもの」だからだそうです。
なお、罪になるのは「複製物の頒布」の場合です。「放送」や「上映」等の場合にはこの条項(第121条)は該当しないようです。
それから、著作権法第124条により、法人にも、この条項(第121条)は適用されます。


この法条項は、いわゆるゴーストライターによってできた著作物の複製物の頒布を規制しているものだそうです。
ゴーストライター自身ではなく、むしろゴーストライターがつくった著作物を複製して頒布する者を罰する法条項です。

佐村河内氏のあの事件で説明します。

条項文内容からすると、佐村河内氏のCDをつくり販売していたレコード会社たる日本コロンビアにこの罪刑が適用されると考えられます。ただし、もし日本コロンビアが、佐村河内氏が新垣氏に作曲させたことを「知らずに」CDをつくり販売していたならば、この法は適用されません。日本コロンビアは作曲に第三者が関与しているらしいとは聞いていたらしいですが、それよりも詳しいことは知らないようですので、どうやら著作権法違反にはならないようです。
次に、佐村河内氏ですが、氏はどうやら共同正犯になるらしく、法にひっかかるらしいです。ただ、日本コロンビアが法にひっかからないこの場合は、どういう扱いになるのでしょう?
そして、新垣氏ですが、これは関与の程度内容により、法にひっかかるかもしれないですし、ひっかからないかもしれない、らしいです。

ちなみに、これに関する裁判例はないらしいです(すると、この罪刑が適用された刑事事件はこれまでにはない、ということなのでしょうか?)。



2014年の知的財産管理技能検定1級コンテンツ専門業務の実技試験の問題、Part 1 問1(3)に書かれている、「著作者名の詐称に関する『刑事上の問題』」とは、おそらくこのことなのでしょう。
ここを試験に出題しますかね。おそるべし、知的財産管理技能検定1級コンテンツ専門業務実技試験。まあ、おそらく佐村河内氏の事件がおきなければこのような出題はしなかったでしょうけど。



なお、余談ですが、著作権法第122条は「出所明示義務違反」についての条項です。これも非親告罪です。個人的には、こちらの方がはるかに怖い条項に思えます。機会があれば、いずれ書きます。

非親告罪なのは、あと著作権法第120条(故人となった著作権者、実演家への人格権侵害行為についての条項)と、第120の2条第1項第2項(技術的保護手段回避に関する条項)、ぐらいでしょうか。



次回は、番組「生活笑百科」の今回の相談に関して「ゴーストライティング契約」について書いてみようかな、と思います。



ところで、著作権法第122の2条第1項は秘密保持命令違反の条項ですが、著作権における「秘密保持命令」っていったいなんなのでしょうか?