知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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意匠と商標と著作権、それぞれの違いとかいろいろ その2

(その1の続きです。)

前回、意匠、商標と書きましたが、今回書く著作権は、意匠、商標とは、かなり異なります。

著作権は、登録をする必要がありません。例えば、私が絵を描いたとします。その絵が完成した時点で、私には、その絵について、登録せずとも自動的に著作権が発生します。これを無登録主義といい、商標や意匠等との大きな違いの一つです。
ただ、登録の必要がない権利のため、その権利は必ずしも明確なものではありません。そのため、意匠、商標ならば、仮に他者から権利侵害だと言われても、登録していることを主張し自らの権利の証明をすることができますが、著作権の場合、他者から権利侵害だと言われて、いや侵害していないと主張してもなかなかその証明は難しいです。最悪裁判になります。といいますか、最終的に決定的に白黒決着をつけるなら、裁判をするしかありません。

また、自己の著作権の侵害を裁判で主張したところで、いくつかある要件著作物性とか、依拠性とか、類似性とか)をみたさないと、自身の著作権の侵害の主張は認められず、結果裁判に負けることになります。

著作物性でいえば、日本において産業デザインは、一般論として、裁判においては、著作物性が認められることは少なく、よって著作権が認められることはほとんどありません(もちろん、ライセンス契約等レベルで、その当事者間では、当然認められることは多分にあるでしょう。)。ただこれはあくまで日本での話であり、例えばアメリカや中国などでは産業デザイン著作権が認められる場合が日本のように少なくはないそうです。
(日本と他の国では考え方が異なる、ということです。そう考えると、もしかしたら、五輪エンブレムの事件はおこるべくしておきた、と言っていいのかも知れません。)


前回と今回で、おおざっぱに、意匠、商標、著作権について簡単に書きました
が、これを元に、次回、産業デザイン権利者について書きたいと思います。



なお、お気づきだと思いますが、ブログアプリのヴァージョンがあがって、使大きさを変えることができるようになりましたので、試しにいろいろやってみました(笑)。ほんの好奇心です。見苦しくてすみませんm(_ _)m。


(その3に続きます。)