知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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原了郭の「黒七味」とロッテリアの「京都黒七味『風』」問題(3)

(2の続きです)

商標の「専用権」と「禁止権」とは何でしょうか。

「専用権」とは、商標登録した商標権者自身が、その登録内容と同一(同一の商標、同一の商品・役務)の範囲で、自らの商標を「独占的に使用できる」というものです。「同一」、「独占的に使用できる」がポイントです。

「禁止権」は、商標の権利者が登録した商標と同一類似の商標を、その権利者の許諾なく勝手に他者(他社)が、商標登録した内容と同一類似の商品・役務に使用した場合、商標権侵害として、その権利者は商標を勝手に使用した他者(他社)に対して、警告のクレームをだしたり、その使用を差止たり、損害賠償ができたりできる、つまり「侵害行為を禁止する何らかの権利行使をおこすことができる」というものです。「同一類似」、「侵害行為を禁止する何らかの権利行使をおこすことができる」がポイントです。

今回のケースは、原了郭がロッテリアに対して、この「禁止権」を行使したわけです。


ここで、原了郭の商標内容と、ロッテリアの商標の使用の様態とを比較します。

原了郭の商標登録内容は前述のとおりです。

ロッテリアの商標の使用の様態ですが、ロッテリアは「『京都 黒七味』『風』」と表現しています。

まず、ロッテリアの商標の使用の様態は、原了郭の2つの商標と比較すると、原了郭の1つ目の商標とは「同一類似ということはできない」と思います。なぜかというと、「黒七味」を知っている人は、「京都 黒七味」とあれば原了郭の商品のことを意味しているだろうとわかりますが、知らない人は、単に「京都産の黒い七味」と言葉どおりに受けとめると考えるからです。この点で、果たして両者は類似であると言えるでしょうか。
また、このことから、「京都 黒七味」だけでは原了郭の1つ目の商標の機能は発揮されないのではないか、と私は考えます。
他に「◯◯風」表示の問題がありますが、これは前述のとおりで、非常にグレーです。判断が難しいので、とりあえずここでは書きません。番外編で書きたいと思います。

そして、2つ目の商標については、「類似といっていい」と思います。「黒七味」と「京都 黒七味」は、原了郭または「黒七味」について、知らない人が見ても類似と判断することができる、と考えるからです。


次に、商標の指定商品についてですが、ロッテリア側の、フライドポテトに味を加えるための粉末フレーバーが、原了郭のそれぞれの商標の指定商品と同一類似かどうか、を判断することになります。

1つ目の商標の指定商品とは「同一類似」と判断していいと思います。この粉末フレーバーは一種の香辛料と言っていいと思います。
では、2つ目の商標の指定商品とはいかがでしょうか。「同一ではありません」が、「類似している」とはいえると思います。同一ではないのは、原了郭側自身が、黒七味とは全く違う味であり別物であると言っていることからしても、そう言って良いでしょう。しかし、知らない人が、「京都 黒七味風」と銘打ったこの粉末フレーバーをフライドポテトにつけて食べて、後で黒七味の情報を得たら、黒七味はこのようなものなのかと思って、もしかしたら混同をする可能性はあると思います。その意味で、類似しているといっていいのではないか、と思います。


ロッテリアの商品における商標の使用の態様と、原了郭の各商標との比較をまとめますと、

1つ目の商標とは、
商標の同一類似については非該当
指定商品の同一類似については該当

2つ目の商標とは、
商標の同一類似については該当
指定商品の同一については非該当だが類似については該当

と、私は考えます。

よってロッテリアの商標の使用の様態は、原了郭の商標権を、禁止権の範囲で侵害している、と考えていいと私は思います。

ですので、今回、原了郭がロッテリアに対して行ったことは当然の権利行使であるといえると考えます。。
又、これに対してロッテリアが素直に販売を停止し原了郭側に謝罪したことは、当たり前のことかもしれませんが、一企業として立派であり、清々しいものを私は感じました。


(番外編に続きます)