知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

著作権、私はまだまだ不勉強です

この間、朝のテレビの情報番組で、著作権についてやっていました。その中で、3問ほどクイズをだしていて、1問目、2問目は正解でしたが、3問目を間違えてしまいました。

3問目は、ブログにおける「引用と、著作者人格権のうちの同一性保持権」についての問題でした。
「引用」については正しい認識を持っていて間違えなかったのですが、「同一性保持権(著作権法第20条第1項)」については、私の認識が甘かったようです。基本原則をちゃんと理解していなかったといいますか。反省。


私は、難しい漢字をひらがなに変えることも、誤字を修正して「引用」したりすることも、「同一性保持権」にはひっかからないと考えてました。ですが、これらは、「同一性保持権」違反になります。これまで間違って認識していたことになります。トホホ。


ただし、以下の場合は、「例外」として、「同一性保持権」違反と扱われません。

前者の場合、例えば、「小学生以下の子供向けの書籍等」で「難しい漢字をそのまま使うと子供達が読むことができない」という条件のような場合に限り、漢字をひらがなに変える「改変」が認められます(著作権法第20条第2項1号)。あくまで、「難しい漢字がわからないとされる小学生以下に対して」の場合です。大人も対象としているブログでは当然認められません。
この場合であっても、「改変」は「改変」で、間違いなく違法行為です。違法行為ですが、ただし著作権法上問題としない「例外」としているのです。

後者の場合、誰が見ても明らかに「誤字」と認識できる場合には、修正、つまり「改変」して「引用」することができるようです(著作権法第20条第2項4号の解釈として。)。
とはいえ、この場合の修正でも、「改変」は「改変」であり、違法行為であること自体には変わりありません。ただ、「同一性保持権」違反の例外として、問題にしていないのです、
もしかしたら、著者(原作者)が、わざと意図的に「誤字」的な表記をしたのかもしれません。意図的ならば「誤字」も立派な1つの表現です。そうならば、この場合の「誤字の修正」は確実に、著作者の意図する表現の「改変」となりますので、許諾なくやれば間違いなく「同一性保持権」違反で、問題になります。
ですので、結局誤字の修正はしない方が良いと考えられています。脱字も同様です。よく「原文ママ」や「傍線引用者付記」という表現を、「引用」の際に見かけたりしますよね。これは、原文を改変せずそのまま表示して「引用」していることを示していて、また誤字等注意をようするところには傍線や傍点を付すなどして注意を喚起している、ということなのです。
ただ、あまりに明らかな場合にだけ改変できるように、例外とされているのです。

これらの例外は、前者の場合でも後者の場合でも、法的に無許諾で行うことができます。ただ法的には無許諾でも、特に前者の場合は、できることならば、前もってちゃんと著者(原作者)に説明をして知らせておく等、著者(原作者)に対して礼儀をつくすことは大事なことだと思います。意に反する改変を勝手にされたくない権利が、同一性保持権なのですから、法的には問題なくても、道義的なことを考え、そこはあらかじめちゃんと話をしておいて、もしするなら然るべき許諾を得てからするべきではないでしょうか。まさか、こんなことで金をとるなどしないでしょう(もしそんなことをする著者(原作者)がいたら、著者(原作者)の良識を私はうたがいます。)。


ともあれ、原則と例外はちゃんと正しく理解していないといけませんね。大反省です。

あと、「引用」をする場合、注意すべきポイントは他にもいくつかあります。ここで説明はしませんので、皆さん御自身で調べていただきたいのです。私自身も、そのポイントをふまえ、正しく「引用」をしていきたいと思います。