知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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国際間のインターネット上の商標問題

知的財産権属地主義に基づいています(※あとで説明するように著作権はちょっと特殊です。)。

ですから、商標は、国単位でしか、登録できずまた保護されません。
また、国際商標というのがありますが、そういっても、国際的に統一して登録され保護されるわけではありません。簡単に言えば、国際的に1つの出願手続きだけで、複数の国に登録できそれぞれの国で保護される、それだけのことです。


商標に限らず、特許でも、意匠でもだいたい同様です。
ただし、例えば特許は、非常に大雑把に言えば、すでにある国で権利化されていたら、他の国で出願してももはやその特許に新規性はないので登録されることはありません(商標の場合は、その国で登録されていなければ、他の国での状況は関係なく、その国の中においてのみ審査され問題なければ登録となります。もちろん、いうまでもなく、その国の中でしか、その商標の権利は有効ではありません。)。
つまり、権利を持っていない国で特許が他者により実施されても、自身にはその国では特許権がない以上、その他者による実施は当然その国では特許権侵害にはなりませんし、権利行使は特許権がない以上その国ではできません。
ただこの場合、以後他者により特許権を取得されてしまうこともありません。他者が特許を申請したところで、その特許にはもはや新規性はないからです。
もし、どこかの国で、その国の法で、海外での特許が新規性の審査で参照されない、とされているのであるならば、その国では新規性はあるかもしれませんので特許登録がされるかもしれません。そんな国があればの話ですが。
日本は当然海外特許も新規性の審査で参照されます。逆に言えば、海外で権利化されている特許を、日本では権利化されていないからと出願しても、新規性がないので拒絶されてしまい、登録されることはありません。


話を商標に戻します。
ですので、日本で商標登録をして権利を持っていても、海外においてそれは関係ありません。例えば、ある商品を日本で販売していて、日本では商標の申請登録をして権利を持っていても、その商品を海外のある国でも販売するとして、その国で商標登録していなければその国での商標権を持っていることには当然なりません。もし現地の関係のない第三者がその商標をに申請登録して、その商標権を先に取得していたら、もしその国でその商標を使って販売をしてしまったら、その国においては、逆にこちらがその第三者に対して商標権を侵害していることになります。
実際、中国ではこういうことがおきていて、問題になっていますよね。

さて、インターネットが当たり前の現在においては、「インターネット上での商標の使用の問題」がおきています。
インターネットのサイバー空間は、国境を軽々と越えてしまいます。サイト上で使用する言語が理解できるかという問題がありますが、国などによる閲覧制限がかけられていない限りは、世界中のサイトに誰もがアクセスでき見ようと思えば自由に見ることができます。
このインターネット上での商標の使用が、現在問題になっています。


例えば、α国においてあるメーカーA社が◯◯◯という商標の商品A’を製造しているとします。◯◯◯はα国では商標登録されています。あるネット通販会社を通じて、その◯◯◯は世界中に対して販売しているとします。α国はおろか、世界中で有名な商品です。世界中で、◯◯◯と言えば、A社の商品A’とほとんどの人が考えるほどです。
あるβ国で、A’と同じ種類の商品B’を、β国のメーカーB社が、たまたま同じ商標◯◯◯として、A社がA’を製造販売していることを知らずに、B社は製造販売していました。B社はそのβ国で商標◯◯◯を登録して権利を持っていましたが、それはA社がA’を海外通販で販売をし始めたのとほぼ同じくらいにB社は申請して登録されました。なお、B’はβ国でしか有名ではなく、β国以外では全くの無名です。しかし、β国では、◯◯◯と言えばB社の商品B’を示すという人が圧倒的で、A社の商品A’はほとんど知られていません。また、A社は、β国では商標登録をしていません(B社が登録している以上、A社が登録できるわけありません。)。

属地主義である以上、β国においてA社は商品A’を商標◯◯◯を用いて販売することはできません。ただα国でもβ国でもない他の国(γ国)ではどうでしょうか。
γ国では、A社もB社も商標登録していません。しかし、商品名◯◯◯の認知としては、圧倒的にA社の商品A’としての認識が高いです。


このように、国内だけではなく海外に商品販売展開している場合に、商品の商標の問題がおこりえます。現在のインターネット社会においては、評判になればネット上で簡単に世界中に知れてしまいますので、この商標問題は、現在では簡単に起こりやすいと言えると思います。

あちこちの国で、先に権利化をはかればいいのでしょうが、それでも完璧に必要な全ての国で必要な商標権をおさえることは、なかなか難しいです。それができるのは、戦略をもち、金をかけてその戦略を実行できるだけの力のある一部の企業だけでしょう。


「インターネット上での商標の使用の問題」は、簡単におこりやすいでしょうが、簡単に解決できる問題ではないと思います。この問題については、くやしいですが、今の私にはこれ以上考えることができません。

今後、もっと勉強していろいろ考えて、いずれ続きを書きたいと思います。



著作権についてですが、日本を含む世界中の百ヶ国以上の国々がベルヌ条約に加盟しています。
著作物が完成した段階で著作権は無登録で自然に発生しますがベルヌ条約により自国内はもとより全ての条約加盟国内において、この条約に基づき国際的に保護されます。
この点で著作権は特許や商標とは異なっているのです。