知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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「新国立競技場」をネタに「建築の著作物としての著作権」を考えてみる (訂正あり)

現在建設中である、新国立競技場の「建築の著作物としての著作権」について、「この権利は誰にあるのだろう?そもそも著作権はあるの?」を考えてみます。

なお、著作物としての要件を満たしていれば、建築物は「建築の著作物」とされ、そしてその建築物のデザイン設計図面は「学術的性質を持つ図形の著作物」とされるようです。
そして、そのデザイン設計図面著作物、及びそれによってつくられた建築著作物、これらの著作権著作者人格権及び著作財産権)は、原始に建築物デザイン設計者にあります。
(以前「あるようです」と書いていましたが、「あります」が正しいです。訂正しました。間違ったことを書いて申し訳ございません。ですので、以前にあったカッコ書きの補足説明も削除しました。さらに以下の文のあちらこちらに手を加えています。)


そうなりますと、新国立競技場についての著作権著作者人格権及び著作財産権)は、原始にはデザイン設計者のザハ・ハディッド氏にあると考えられます。

そして、TVで、現在建築中の新国立競技場は、最初のデザイン設計をもはやとどめていない、と言っていました。

で、考えました。もしかしたら、この実際の建築物たる新国立競技場著作権者は、もはやザハ氏ではないと。

もちろん、権利譲渡や放棄をしていなければ、今もなおザハ氏は、当然著作権を持っているかもしれません(全てのデザイン設計図面及びそれによる建築物に著作権が発生するわけではありませんが、今回の場合は間違いなく発生すると考えます。)。
しかし、この「新国立競技場」となる建築物は、建築開始当初こそは、ザハ氏のデザイン設計図面に従ってつくられた、あるいは少なくともベースにはしていたのでしょう。しかし、新国立競技場は現在いまだ建築途中であり、そしてもはやその原始のデザイン設計図面とはかけはなれているものになっているらしいですから、その点から、新国立競技場の「建築物の著作権」は、ザハ氏にはないと言っていいと思うのです。
そうなると、誰のものになるのでしょうか。建築会社、でしょうか?まさか、国ではないでしょう。

また、まだ現在「建築途中」の新国立競技場が、建築物として著作物に値するかどうかも問題です(おそらくしないと思います。)。さらに、新国立競技場が完成したとしても、結果それが建築の「著作物」にすらなるかどうかも問題です。完成した結果、実用的かつありきたりなデザインの競技場になってしまったなら、それはもはや「著作物」とはいえないでしょうから。

(現在、デザイン設計のコンペからやり直しをしていますが、それができるのは、おそらく著作権問題はクリアしているからなのでしょうね。)

なんて、新国立競技場著作権について、ふと考えてみました。


あわせて、ザハ氏との契約がどうなっているのか、というのも私は気になります。
少なくとも、ザハ氏はコンペティションを経て、そのデザイン設計が採用され、新国立競技場を作ることになったのですよね。
私がザハ氏の立場なら、採用した以上、なんで原始のデザイン設計通りのものをつくらないのか、と抗議します。
もっとも、契約上、なんらかの取り交わしがされているならば、話は別です。
例えば、正当な理由により、当初のデザイン設計図面と異なるものとなってしまうことが契約上認められている等です。オリンピックの開催に間に合わないからと、最初のデザイン設計からかけはなれたものになり、一部未完成部分を残して建築を終わらせ開催に間に合わせる、このことは、おそらく正当な理由になるとは思います。

なんて、考えてみました。