知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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独占権と排他権について考えてみる

今日は、昔書きかけのものをアップします。多少古かったり、文がおかしかったりしていても、御容赦ください。


知的財産権は一般的に「独占排他権」と言われています。この「独占排他権」、つきつめて考えると、非常に難しいかもしれません。


これは、「独占権」と「排他権」にわけて考えられる、とされています。
「独占権」は、例えば商標なら、その商標を独占的に利用できる権利とされています。別の言葉で言えば、「専用権」というところでしょうか。
「排他権」は、例えば商標なら、他者に勝手にその商標を利用されない様、「他者(の利用)を排除する」権利、とされています。別の言葉で言えば、「禁止権」というところでしょうか。

これが、一般的な考え方のようです。
私も同じ様に考えています。


これとは別に、以下のような考えがあることを知りました。

前述の考えを、その1、とします。

それで、

その2
「独占権」も「排他権」も実は同じことを言っている。つまり、「独占的に利用でき」、「他者の利用を排除でき」る、これら2つのことを、「独占権」においても「排他権」においても、同様に二重に言っている。

その3
独占権」で、すでに「独占的に利用でき」「他者の利用を排除でき」る、これら2つのことを同時に一緒に言っていて、「排他権」ではさらに別のことを言っている。つまり、「排他権」は、他者が利用するのを排除できる権利ではなく、「他者が『同一類似の権利を持つこと』を排除する」ことを意味している。

と、このように、3通りの考え方が存在するようです。


その1とその2は、前者が、「独占権」「排他権」それぞれが別々に違うことを言っている、後者は、それぞれが同じことを二重に言っている、これらの違いのようです。「独占排他権」とひとつにしてしまえば、両者は結局同じことを言っていることになります。ただ、その2については、誤解を招きやすいので「独占」と「排他」は区別すべきと、否定的な意見が多いようです。
その3は、少し違ってきます。その1、その2で言っていることは、「独占権」で言いあらわしていて、「排他権」は別のことを言っている、という考えです。その3は、いわば「その1その2+α」というニュアンスでしょうか。


そもそも「独占排他権」は、法に明文ではっきり規定されているわけではありません。だから、上記のどれが正しいかなど私にはわかりません。そもそもこれらの考え自体がどうなのか、わかりません。
ただ、こういう考え方もあるということを知っておけば、柔軟な思考のもとにはなるのではないでしょうか。

ただ深くはまるかもしれません(笑)ので、悪しからず。
私は、深くはまりたくないので、これ以上書きません。いずれ、深くつきつめてみたい気はありますけどね。それは自殺行為かな、と(笑)。