知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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精神拒絶 その2

(その1の続きです)

精神拒絶には、それなりの存在理由がありメリットがありますが、デメリットもあります。特に申請した人・企業の負担はバカにならないと思います。
全体完全同一なら、私は拒絶でいいと思いますが、部分的な不完全同一なら、柔軟に対応すべきと思います。実際には、そうされている場合もありますが、そうでない場合も少なくないようです。


だから、精神拒絶について、商標法上それなりの規定はしておくべきだと思います。そして、実際のその適用、運用においては、柔軟に対応するとし、またかなり具体的な想定をしてあらかじめ運用基準を決めてやっていくのがいいのでは、と思います。
さらに、ある一定の条件のもとで、併合を認めていいと思います(全てになんでも併合を認めてしまうと登録後に権利範囲等を自由に拡張することができてしまい、問題が発生すると思いますから、条件を厳しく設定する必要はあると思いますが。)。


とはいえ、会社で商標管理の業務をしていると、時々、登録商標の権利を拡張できたら楽だなぁ、と思う時が正直あります。
実際、現実問題として、今のままでは、申請する人・企業の負担は小さくないと思います。それをできる限り減らすことも大事なことではないか、と私は思います(といいますか、そうして欲しいものです。)。
安易に権利付与されてしまうのは問題ですが、権利を得る為の負担が大きいのもいささか問題だと思います。このあたりのバランスがうまく取れている法制度及びその運用になってもらいたいものです。


なぜこんなことを急に書いたのかといいますと、この精神拒絶になりそうな(おそらくまずなるであろう)商標登録出願の話がでてきたからです(笑)。
とりあえず、お世話になっている特許事務所と相談しなければ。