知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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契約しなければNHK受信料は支払わなくてよし

先日、松戸簡易裁判所で、契約書面上の署名と、裁判宣誓書上の署名とが、字が別人のものであるとして、当該契約は無効と判断され、よって「契約締結ができていない以上受信料は支払わなくても問題はない」、という「当たり前の」判決がでました。


「当たり前」というのは、放送法での日本放送協会NHK)に関する条項の中で第64条において受信料について明記されているのですが、その第64条各項に基づき「契約締結がなされていない限り、受信料を支払わなくてよい」旨の条項内容が条文に書かれているからです。
正確には、第64条には、直接そうは書かれてはいませんが、そう読むことができ、そう解釈できます。というか、そう読みそう解釈することしかできないと私は思います。ただ、条項文の書き方が、遠回しな表現といいますか、絶妙に曖昧というか、わかりにくいというか、理解しにくいというか。

その第64条第1項は、「NHKを受信できる(テレビ視聴)設備を持つ者は、NHKと契約しなければ『ならない』」旨の規定となっています。つまり、契約を締結することは、NHKを受信できる(テレビ視聴)設備を持つ者の放送法上の「義務」ということです。

ですが、但書で、NHKを受信することができない(テレビ視聴)設備の場合、あるいはラジオのみの設備だけをもつ場合は、契約する必要がない旨が書かれています。そして、現在市販のテレビでNHKだけ受信できないテレビなど存在しません。
NHKを受信しないアンテナ」というものがあるらしく、ニコニコ超会議に出展されたらしいですが、これは一部地域(例えば関東)でのNHKのそのTVチャンネル周波数だけを単にアナログ的にフィルターで除去し受信しないようにするようなものらしいですので、これをただちに「NHKを受信しないアンテナ(設備)」とすることはできないだろうと私は考えます。なぜなら、フィルターのチャンネル周波数が固定のようなので、チャンネル周波数が異なる他の地域では、このアンテナでNHKを見ることはできるといえるからです。ですから厳密な意味でNHKを受信しないアンテナ(設備)」とはいえないと思います。また、もしも今後NHKが一地域に同時に複数チャンネルで放送するようになったらどう対応するのでしょう(実際にそれはないと思いますけどNHKですからね(笑))。ただ、もしフィルターの周波数チャンネルを自ら可変することができれば、NHKを受信しないアンテナ(設備)」として認められる可能性が、さらに少しは増えるかもしれません。

どなたか実際にこれについて裁判をおこして下さい。このアンテナが認められるかどうか知りたいです。)。

閑話休題、おそらく、この第64条は、「(NHKを含む)受信目的の(テレビ視聴)設備を、持つか持たないか」ということをポイントにしているのではないか、と思います。そして、受信目的の(テレビ視聴)設備がある以上、「いや、NHKは見ていないから」との言い訳は、おそらく放送法的には認められないような気がします。(NHKを)受信をしていなくても、(少なくともNHKと民放の)受信ができる(テレビ視聴)設備を持っている以上、民放のみの受信目的あるいは実際の受信であっても、NHKの受信目的はあると考えられてしまい、その(テレビ視聴)設備を持つ以上、放送法的には契約をしなければならないと考えられます。前述のようなアンテナの場合でも、やはり契約しなければならない、とされると思います。放送法第64条は、そう解釈できるでしょうし、されると思います。その意味でも、前述の裁判を誰かにおこしてもらいたいです、はっきりしますから。ちなみに、私は裁判をおこしません。ちゃんと受信料払っているので、おこす必要はありません。

さらに、(テレビ視聴)設備があったとして、「アンテナを受像機にはつなげていない」という言い訳をしても、おそらくそれは放送法的には微妙と言えます。アンテナを接続していようがいまいが、受信目的の(テレビ視聴)設備があることが放送法的に重要と考えられるからです。
ただもしアンテナがないのであれば、それは実際に接続のしようがないですから、もしかしたらこの言い訳は通用するかもしれませんね。
なお、「ビデオを見るためのモニターとしてだけしか使っていない」という言い訳も微妙です。放送の受信目的ではありませんから、この主張は有効かもしれませんが、実際にアンテナがある場合では、放送を受信しないことの証明は非常に困難(これは、していないことの証明で、いわゆる「悪魔の証明」です。)と考えられます。
もしアンテナそのものがなければ、一番言い訳がとおる可能性として高いかもしれませんね。あっ、でも、アパートやマンションは集合アンテナでしょうから、証明はやはり難しくて、言い訳が通らないかもしれませんね。


そうなると、とにかく、受信料を払いたくなければ、ひたすら契約から逃げまわり、契約締結をしないようにするしかありません(その分の労力や面倒を考えると、払ったほうが楽だと思いますけど…。月に1万円以上払わなければいけないならともかく。)。契約をしなければ、NHKは受信料を、徴収できませんし、徴収してきません。そして、NHKは強制的に契約させることはできません。さらに、契約していない限りは、NHK裁判を提起されません(NHKに裁判をおこされるのは、NHK側が「契約は締結できている」と認識している場合だけです。だから、NHK契約締結とみなされるアクションをするのは非常にまずいです。NHKが契約を締結したものと認識してしまうようです。)。

なお、これらのことは、ケーブルテレビの場合でも、第64条第4項により、同様です。



裁判に話を戻します。
今回の判決は、放送法第64条を考えれば、至極当然の判決です。
NHK側は、これまで「テレビ受信機があれば支払義務が生ずる。」と主張してきたようですが、今回の裁判でその考えは間違いでおかしいことがあらためて明確になったといえます。「契約していなければ受信料は支払わなくていい」ことが、あらためてはっきりしました。

今後NHKはどうでてくるでしょうね。
このような判決がまたでた以上、そのうち放送法は改正されるかもしれませんね。(テレビ視聴)設備を持った時点で契約が締結されたものとしてしまう条項内容になるとか、あるいはこれまでの受信料徴収ではなく税金的強制徴収の形となる条項内容になるとか、です。法が改正されなくても、法解釈が大きく変わり、実際の運用に影響がでるかもしれませんね。
まあなんにせよ、もはや現状のままではまずいでしょうね。


あと、この裁判で契約書上の署名の筆跡が本人のものでないと判断された以上、NHK受信料徴収担当者側に私文書偽造の犯罪が成立する可能性があると思いますが、それについても今後どうなるか注目ですね。これまでも、犯罪的(私文書偽造的、詐欺的、脅迫的)徴収はされているといわれてますから、これらを含め、注目です。
なお、国営放送といえども、NHKは行政官庁ではございません。その意味での強制力はない、単なる公共の一組織にすぎません。だからこそ契約を結び、その上で法の力を使う必要があるわけです。
また、NHKの関連企業は、民間企業です。


☆追記
ネットで調べてみたら、過去のNHK受信料の裁判でも、「契約の有無」は争点になっていたようです。それらの裁判例をみても、契約締結がされていない限りはNHKが受信料を請求することはないようです。ということは、やはり「受信料を支払いたくなければ契約しないこと」ですね。
未契約なのにNHKから受信料を請求されたケースの裁判例もありますが、正確には、それは、請求された側は未契約と認識し、NHK側は契約書に署名されていなくとも別手段によって契約締結ができていると認識したという、それぞれの認識にズレがあるというもので、裁判ではそのあたりが論点となったようです。
なぜ、ズレが生じるのか?ネットによりますと、それは、書面での契約ではなく、「BSテロップ消去申請行為」をNHK側は、契約締結行為と認識しているからのようで、NHKは契約が成立したと認識しているようです。裁判沙汰になった例は、ほとんどこれによるもの、みたいです。でも、これを「契約の合意」とするのはいかがなものかと、私は考えます。

詳しくは、それらの裁判例若しくはその解説サイト等を御参照ください。