知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

出所識別? 【追記有】

第20回知的財産管理技能検定、1級ブランド専門業務第2回学科試験の43問目、44問目、45問目について、いろいろ関連する事項をインターネットで検索していましたら、「出所識別」なる言葉を見かけました。「出所識別」性、「出所識別」力、「出所識別」機能、などいろいろ使われています。


出所識別?「出所識別」ってなんでしょう?


御存知のとおり、商標には、以下の機能があると考えられています。
出所表示機能
②自他商品役務識別機能
③品質保証機能
④広告宣伝機能
(最近は、これに⑤財産的機能も加えたりしているようです。)

ということは、「出所識別」機能とは、①「『出所』表示機能」と②「自他商品役務『識別』機能」とが一言でまとめられた言葉、ということでしょうか?

この言葉、一般の方の知財関係サイトではあまりみられず、むしろ特許庁のサイト、特許庁での審決、裁判所での判決、大学論文、特許事務所のサイトなどで、私は比較的よく見かけました。
ということは、専門家の方々の間では、普通に定着している言葉なのでしょうか?


私は正直違和感を持っています。
以前ににも書きましたが、「『出所表示機能』と『自他商品役務識別機能』とは別のもの」、と考えているからです。両者は、言わば裏表の関係で、ある意味密接な関係ではありますが、それでも別のものです。両者を一緒くたにするのは、してはいけないことだと、私は考えます。

だから、私は、第20回知的財産管理技能検定、1級ブランド専門業務第2回学科試験の43問目について、公式発表された正解であるエではなく、アこそが不適切で正解なのではないか、と以前にこのブログで主張したのです。
もしかしたら、この問題を作った方は「出所識別機能」という観点をもとにアは適切であり、だから正解ではない、と考えたのかもしれませんね。そうだとして、ではなぜエが不適切で正解であるのか、その理由が私にはわかりませんが。


そんなことを考えながら、弁理士の小谷武さんのお書きの書籍「新商標教室」

新商標教室

新商標教室

(この書籍については、後日あらためて紹介をさせていただきたいと思います。)を読み返していましたら、このP286に、「『出所識別』機能」について書かれたコラムがありました。

小谷弁理士も「『出所識別』機能」という言葉には違和感を感じていらしたのではないかと思います。ここに書かれていることは、私の考えを代弁していらっしゃるかのようです。

詳しくは、これをお読みいただきたいのですが、今回の第20回知的財産管理技能検定、1級ブランド専門業務第2回学科試験の43問目の出題者には、ぜひお読みいただいて、コメントを伺いたいものです。


最後にあらためて書きます。
「『出所表示機能』と『自他商品役務識別機能』とは別のもの」と私は考えます。
だから、この2つをごちゃ混ぜにした、「出所識別」という言葉には、私は違和感を強く感じてなりません。



【追記】
その後、(国内の事例ですが)裁判例をいくつかあらためて読みましたが、その私が読んだ裁判例に限る範囲ですが、全て「出所識別」と書かれていました。裁判においては「出所識別」という言葉は当たり前のものなのでしょう。
それを踏まえて、第20回知的財産管理技能検定、1級ブランド専門業務第2回学科試験の43問目のアは適切で不正確と考えられるのかもしれませんね。この問題は、イギリスの事例ですけど、同様に考えることはできますから。
ただ、私は、相変わらず違和感を持っています(笑)。