知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第2回1級ブランド専門業務学科試験問題 自分学習用解説 42問目

今回は42問目です。
 
 
第20回知的財産管理技能検定   第2回1級ブランド分野学科試験の自分勉強用解説、42問目について書きます。
 
 
42問目は、中国で販売する予定のバッグの意匠権についての問題で、「適切」な文章内容の選択肢を選ぶ問題です。
 
選択肢アは間違いです。世界中の意匠出願は増加していますが、その大部分は中国での意匠出願によるもので、また中国国内企業、中国居住者による出願が多い、といわれています。
選択肢イは間違いです。中国での意匠法制度では、実体審査は行われていません。新規性は、登録後、無効審判がおこされた場合において争われます。
選択肢ウは間違いです。そもそも、新規性は、意匠の登録要件ではありません。正確には、登録後無効審判が請求された場合、または評価報告書の作成が請求された場合に初めて、新規性が判断されます。(なお、新規性喪失の例外は中国にも存在しますが、特許、実用新案、意匠をひっくるめた形で、中国専利(特許のこと)法に規定されています。)
また、中国では、意匠はかつて国内公知主義でしたので、例えば日本で公知となっている意匠も中国で公知でない限り登録できましたが、2009年の改正により現在では世界主義となっていますので、日本で公知となっている意匠は中国でも登録は認められず無効審判をおこされる可能性があります。
選択肢エは正しいです。中国の意匠法制度では、日本と異なり部分意匠は認められていません。ですので、バッグが半製品の状態での権利行使が認められない可能性があります。
 
よって、選択肢エが「適切」で正解です。
 
なお、中国では、特許、実用新案、意匠は、専利法という1つの法制度でまとめられて規定されています。(なお、現在進められている中国専利法の改正の動きにおいて、部分意匠を認める法改正案がだされているようです。将来、中国でも部分意匠が認められるようになるかもしれません。)