知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第2回1級ブランド専門業務学科試験問題 自分学習用解説 36問目

今回は36問目です。


第20回知的財産管理技能検定   第2回1級ブランド分野学科試験の自分勉強用解説、36問目について書きます。


36問目は、米国の連邦商標登録出願についての問題で、「適切」な文章内容の選択肢を選ぶ問題です。

選択肢アは正しいです。外国での商標登録を基礎として、米国で連邦商標登録出願をすることができます。そして、その外国での商標登録における指定商品・指定役務の登録内容そのままで、米国での連邦商標登録出願をした場合、表現が具体性に欠けると審査官に判断される可能性が高いです。ですので、拒絶理由通知が届いた場合に補正ができるように準備しておく必要があります。なお、その商品・役務の指定を具体的内容に補正する場合、要旨の変更となる補正は認めらず拒絶されてしまいますので、気をつける必要があります。また、外国での登録を基礎とする連邦商標登録出願では、使用見本の提出は不要ですが、実際に商標を使用するまでは権利の行使はできません。
選択肢イは間違いです。米国は使用主義の国です。しかし米国州際間における実際の使用(つまり米国内の2つ以上の州での実際の商標使用)を開始するまで商標登録「出願」ができないというのは間違いです。実際に使用していなくても商標登録「出願」ができる場合もあります。使用意思に基づく出願等が、これにあたります。
選択肢ウは間違いです。前述のとおり、海外での登録を基礎とする連邦商標登録出願をする場合、指定商品が実際に商品化されている証拠、つまり使用見本を米国特許商標庁(USPTO)に提出する義務はありません。なお、選択肢の文の後半部分は正しく、海外での商標登録において指定商品・指定役務とされていないものについては、海外で登録されていない以上、それを基礎とする連邦商標登録出願は当然できません。
選択肢エは間違いです。使用意思を基礎とした連邦商標登録出願を行う場合、願書提出時には商標の使用見本の提出は不要ですが、「登録許可通知が出された日から原則『6カ月』(最大3年まで延長可)以内」に、「使用陳述書」を提出しなければならず、その際に商標の使用見本を提出しなければなりません。なお、使用意思を基礎とする連邦商標登録出願の場合、実際に商標を使用しなければ登録されず、その日を陳述書に記載する必要があります。よって選択肢の文は間違いです。

よって、選択肢アが「適切」で正解です。