知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

第2回1級ブランド専門業務学科試験問題 自分学習用解説 27問目 【追記有】

今回は27問目です。


第20回知的財産管理技能検定   第2回1級ブランド分野学科試験の自分勉強用解説、27問目について書きます。


27問目は、税関における模造品・海賊版の輸入差止申立てに関する関税法からの抜粋の空欄についての問題で、空欄に入る語句の組み合わせが「適切」な選択肢を選ぶ問題です。

空欄①は、「疎明」
空欄②は、「認定手続をとる」
空欄③は、「受理」

よって、選択肢エが「適切」で正解です。

まあ、これは知らないと答えられないと思います。空欄②、空欄③はわかりそうですが、空欄①はとっさに「疎明」「証明」で迷った人が少なくなかったのではないか、と思います。ていうか、それ私です(笑)。

自分の勉強の意味もこめて、「証明」と「疎明」の違いを書きます。なお、これらは法律用語です。

「証明」
合理的に考えて疑いを持たれる余地がない程度に真実であると、「本当だ」と、裁判官に「確信」を持たせること、または裁判官が「確信」を持つ状態にすること
あるいは、この状態にいたらせるために証拠等を提出する当事者の行為

「疎明」
「証明」のレベルよりは低く、一応確からしいと、「本当らしい」と、裁判官に「推測」させること、または裁判官が「推測」できる状態にすること
あるいは、この状態にいたらせるために証拠等を提出する当事者の行為



【追記】

空欄②の「『認定手続』をとる」ですが、これはよく「『差止手続』をとる」と間違われるらしいです。一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会(JAFIC)による(おそらくセミナー用か何かの)資料では、わざわざこのことを書いていました。
確かに権利者からすれば、差止手続を申し立てたいでしょうから、そう考えることは無理からぬことだと思います。
ただ、法律条文上では「『認定手続』をとる」と書かれています。これは間違わないよう覚えるしかありません。

こう考えればいいのではないでしょうか。
①権利者が税関長に「認定手続」の申し立てをする。
②税関長は、その申し立てを審査し受理する。
③税関は「認定手続」にはいる。しかしこの段階では、差し止めをするわけではない。
④認定手続をして、総合的に判断した結果、疑義貨物物品が、問題なければ輸入又は輸出され、問題ありと判断されてはじめて没収・廃棄等の処分がなされ、輸入又は輸出が差し止められる。

つまり、まず「認定手続」→疑義貨物物品が問題ありと判断されれば「差し止め」られる、ということです。