知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第2回1級ブランド専門業務学科試験問題 自分学習用解説 25問目&26問目

今回は25問目&26問目です。


第20回知的財産管理技能検定   第2回1級ブランド分野学科試験の自分勉強用解説、25問目&26問目について書きます。


25問目&26問目は、不使用取消審判請求についての問題です。


25問目は、請求に関わる指定商品を限定した不使用取消審判請求についての問題で、「適切」な文章内容の選択肢を選ぶ問題です。

選択肢アは間違いです。指定商品「日本酒」での商標不使用取消審判を請求している以上、指定商品「ワイン」に商標を使用しているとしても、またその使用を証明したところで、「日本酒」での商標の使用の証明にはなりません。
選択肢イは正しいです。不使用取消審判請求は商品「日本酒」についてなされているのであり、そして実際「日本酒」に商標を使用していない以上、その使用証明は当然できず、「日本酒」についての権利は取り消されますが、「日本酒」には商標を使用していないので、影響は特になく、実際に商標を使用している「ワイン」については権利が維持されているので「ワイン」に商標を使用して製造し続けることはできますから、問題はないと考えることができます。
選択肢ウは間違いです。指定商品「日本酒」について不使用取消審判請求をしていますから、取り消されることになってもそれは「日本酒」だけで、全ての指定商品について商標権が取り消されるわけではなく、よって「ワイン」の販売を中止する、名称の変更をする、これらの検討をする必要はありません。
選択肢エは間違いです。登録商標の指定商品のうち1つでも使用を証明したとしても、今回の不使用取消審判請求は「日本酒」だけを請求に係る指定商品として審判請求をしている以上、非請求人が指定商品「日本酒」での使用証明ができなければ、指定商品「日本酒」においての不使用取消がなされます。

よって、選択肢イが「適切」で正解です。


26問目は、不使用取消を免れる商標使用の証拠資料についての問題で、「不適切」な文章内容の選択肢を選ぶ問題です。

選択肢アは正しいです。平成25年1月〜12月の販売分の、当該商標を付したラベルが貼布されたワインの現物写真は、審判請求の登録日から考えて、使用証拠資料になります。
選択肢イは間違いです。国内の販売代理店との平成26年6月数週間分の取引書類一式(納品書、インボイス等)は、審判請求の登録日の後の使用証拠資料ですから、これは認められず証拠資料にはなりません。
選択肢ウは正しいです。国内の販売代理店との平成25年12月〜26年3月の間の取引書類一式は、審判請求の登録日から考えて、使用証拠資料となります。
選択肢エは正しいです。当該ワイン発売開始当初(平成20年)〜現在の取引書類一式は、審判請求の登録日から考えて、平成26年5月28日〜現在までの部分を除いたものは、使用証拠資料となります。

よって、選択肢イが「不適切」で正解です。