知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第2回1級ブランド専門業務学科試験問題 自分学習用解説 20問目

今回は20問目です。


第20回知的財産管理技能検定   第2回1級ブランド分野学科試験の自分勉強用解説、20問目について書きます。


20問目は、コピー商品に対する法規制(詳しくは不正競争防止法による規制)についての会話の問題で、「不適切」な文章内容の選択肢を選ぶ問題です。

選択肢アは正しいです。選択肢の文は正しいです。「需要者が確認できないような外観に現れない内部構造の模倣は、不正競争防止法違反の問題とはなりません。」とあるのは正しいです。
選択肢イは正しいです。「商品の形のなかには、その形態をとらない限り、商品として成立することができず、市場に参入することができないものが考えられます」から、「この部分の模倣は不正競争防止法違反の問題とはなりません。」とあるのは正しいです。
選択肢ウは正しいです。「試験研究のための模倣行為」自体は不正競争防止法上の問題とはなりませんが、例え試験研究で模倣したものでも、それを譲渡等したら、不正競争防止法違反になります。
選択肢エは間違いです。ライセンシーたる販売業者は、それが独占的通常実施権者(なお、商標の場合は、独占的通常使用権者。「独占的」通常実施権(又は使用権)は、日本では「法律上」規定されてません。)あるいは専用実施権者(なお、商標の場合は、専用使用権者。)ではない限り、不正競争防止法上の請求権者にはならない、とされています(正確には、独占的通常実施権者(使用権者)が、不正競争防止法上の請求権者になることができるかどうかは、意見が分かれていますが、この問題では、請求権者になることができるとしているようです。)。

よって、選択肢エが「不適切」で正解です。


まあ、この問題は、選択肢ア、イ、ウが明らかに正しいですから、消去法で選択肢エが「不適切」で正解である、と導けます。
また、選択肢エについては、例えば意匠法制度における「通常実施権者・専用実施権者」や商標法制度における「通常使用権者・専用使用権者」、これらを考えてみれば、なんとなく不正競争防止法においても「不適切」であるとわかるとは思います。
ですが、この選択肢エは、前述のとおりであり、また不正競争防止法に関する幾つかの判例を知らないと、それゆえにそれなりの確信を持って答えることができないのではないかとも思います。
そういう点で、微妙な判断を求めるこのような形でこの選択肢エを出題したことには、私はいささか疑問を感じます。