知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第2回1級ブランド専門業務学科試験問題 自分学習用解説 19問目

今回は19問目です。
 
 
第20回知的財産管理技能検定   第2回1級ブランド分野学科試験の自分勉強用解説、19問目について書きます。
 
 
19問目は、2つの衝突する同一種類の商品の意匠についての問題で、「適切」な文章内容の選択肢を選ぶ問題です。
 
選択肢アは間違いです。意匠(デザイン)において、商品の素材はデザインにはまず関係ありません(木目等はあるかもしれませんが、一定の形ではないですから、やはり意匠とは言えますん。)。その素材に弾力性のあるなしはデザインに関係しない以上、意匠の類似非類似に関係しません。
選択肢イは間違いです。肩たたき器の球体部分は他社と同一の意匠であり、これがすでに他社が販売している以上、この球体の部分は公知の意匠ですから、この部分は意匠権を主張して登録出願しても、認められません。柄の部分だけを、部分意匠として、意匠権を主張し登録出願するなら、意匠権が認められる可能性があります。ですので、「意見書で説明すれば、この拒絶理由理由は『必ず』解消します。」と主張するのは、間違いです。
選択肢ウは間違いです。選択肢の文及び問題の文によりますと、X社の登録部分意匠はγ(柄の部分)であり、又X社の商品肩たたき器Bはα(球体部分) + γ(柄の部分)であるのに対して、Y社の登録部分意匠はα(球体部分)であり、又Y社の商品肩たたき器Aはα(球体部分) + β(柄の部分)です。このことから、X社の商品Bは、Y社の部分意匠αの権利を侵害していることになります。X社の登録部分意匠γは関係なく、商品Bにαを用いている以上、他に特別な理由がない限り(少なくとも、問題文や選択肢ウの文には見当たりません)、X社によるY社の意匠権侵害は成立している、といえます。
選択肢エは正しいです。選択肢の文が長いので略しますが、文の最初の部分を読むと、「部分意匠」の登録出願についての説明の文であることがわかります。そして、X社の肩たたき器の柄の部分の部分意匠の出願が、球体部分のデザインが同一類似の関係にあるY社の出願よりも先にされている以上、Y社の意匠が登録されていたとしても、その登録には無効理由が考えられるため、Y社の侵害警告に対して十分反論の余地があります。」と主張するのは正しいです。
 
よって、選択肢エが「適切」で正解です。