知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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第2回1級ブランド専門業務学科試験問題 自分学習用解説 13問目 (説明修正有)

今回は13問目です。


第20回知的財産管理技能検定   第2回1級ブランド分野学科試験の自分勉強用解説、13問目について書きます。


13問目は、拒絶理由通知がされた場合の対応についての問題で、「適切」な文章内容の選択肢を選ぶ問題です。

選択肢アは正しいです。拒絶理由の解消のため、使用している商標についてはその使用証明をし、将来使用する予定の商標については、使用意思の証明及び事業計画書の提出をする、これらの必要があると考えるのは妥当です。
選択肢イは間違いです。個々の小売役務の表示から総合小売役務の表示に変更することは、確か要旨変更にあたり認められないはずです。そうでないとしても、また自らの業務と照らし合わして総合小売役務のような実際の業務範囲ではない部分を含む広い範囲での出願では、やはり、出願に係る商標を指定役務で使用しているあるいは近い将来使用することに疑義をもたれ、拒絶されます。
選択肢ウは間違いです。この選択肢の文のとおり、2つの役務(化粧品の小売又は卸売、被覆の小売又は卸売)を、それぞれ1つづつに分割出願にするので、拒絶理由は解消されます。
選択肢エは間違いです。拒絶理由該当箇所を「削除」することは、拒絶理由を解消する対応の一つではあります。ただ、将来的にこの指定役務での商標使用をするならば前述の「証明」をする、あるいは「分割出願」にて対応し、「削除」はありえません。将来的に使用しないならば、「削除」で問題ありません。むしろそうするべきです。しかし、削除した後、あらためて必要になってから、また出願しても、その時には、すでに他者に商標登録されているかもしれません。そして、役務を削除するからと、それに類似する商品まで削除する必要はありません。


よって、選択肢アが「適切」で正解です。