知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

43問目、44問目、45問目は悪問ではないかと思います

今日は、解説を一時STOPします。



第20回知的財産管理技能検定、第2回ブランド専門業務学科試験、一応全問題の分析は完了、すでに10問ほど解説を書きました。次回以降、残り35問全てについて解説を書いていきます。

ただ、43問目、44問目、45問目の解説については、はっきりいって自信ありません。特に43問目に対してはうまくできていないと思います。私は43問目には強い疑問を持っている(公式解答に意を唱えてさえいます。)ので、その影響が大きいからだと思っています。

出題者が、これらの問題を、どのような意図で、なぜこのような出題形式でだしたのか、全くもって私には不思議で仕方ありません。一応、こじつけ的に分析はしましたが…。

とにかく、今回は急遽、43問目、44問目、45問目について、思ったことを書きます。


私はこの43問目、44問目、45問目は「知的財産管理技能検定史に残る『悪問』」だと思います。また、43問目については、模範解答が間違っていると考えてさえいます。

知的財産管理技能検定ではこれまでも、悪問スレスレの問題がいくつか出題されてきました(第1回目ブランド専門業務学科試験(第17回知的財産管理技能検定1級学科試験)の16 問目等。)。でも出題数はかなり少なく、まあ1問くらいは悪問スレスレの問題もあっていいかな、ぐらいに思っていました。しかし、今回はいささか違うなと、私は思いました。

この3問で、「知的財産管理技能検定1級学科試験は、『能力がある人を合格させる試験』ではなく、『能力があろうがなかろうがとにかく合格させない試験』である」とはっきり公言してしまったのではないでしょうか。つまり落とす試験になってしまったと私は思っています。
知的財産管理技能検定は、資格付与試験ではありません。弁理士試験の様に、この試験に合格したから、何かができる様になる、何かをすることが認められるわけではありません。合格者に対して、能力があることを証明する、よって知的財産管理技能士と名乗ることができる、国レベルでそれを保証する、という試験です。ゆえに国家「検定」試験なんです。
だからこそ、試験においては、能力をはかるために適正かつ適切な問題を出すべきであり、この様な、枝葉末節な問題、試験に落とすためとしか思えない問題、出題に正当性がなく単なる出題者エゴとしかいえないような問題は、出題すべきでないのではないでしょうか。

英国商標法制度の問題は、欧州共同体商標の問題の代わりとしてだしてきたと思います。その証拠に、選択肢の文に、欧州共同体商標制度も一応関係していると匂わせる様な表現があります。しかし、実際には、問題を解くことに関しては、直接関係ありません。まさに、「言い訳」「アリバイ」として書いたとしか思えません。
何が言いたいかというと、欧州各国別の商標法制度は、欧州共同体商標の代わりとして、単独出題するのは、違うのではないか、ということです。

弁理士、海外知財系の弁護士、大学教授等の海外知財の専門家、あるいは企業で欧州、英国の商標管理にたずさわっている方々ならば、今回出題された英国での異議申立て事件について詳しく知っていると思います。しかし、そうでない人は知っているでしょうか。また、そうでない人が知っておくべき事件でしょうか。
しかも、この事件から、3問も出題するというのは、正しい出題のあり方なのでしょうか。
また、問題を解くにあたって、問題文や説明文には記載されていない、この事件を知っている人しかわからないようなことを選択肢の文に書いておいて、解答をさせるのはおかしい、としか思えません。
これは単なる出題者エゴにすぎないと思います。出題者は、悪意をもって、正解させないための間違わせるための出題をした、としか私には思えません。

これらのことから、私は、43問目、44問目、45問目の出題に、強く疑問を持った、というわけです。


願わくばこのような問題は、二度出題して欲しくありません。出題については、もっと考えを巡らして偏りなく普通の知識と読解力、思考力があれば、制限時間内で解くことができる、そのような問題をだして欲しいです。
出題者の悪意としか思えない問題は出すべきではないと思います。もし出題するならば、このような問題は1問だけに抑えて出題すべと思います。複数は多すぎます。


なお、43問目、44問目、45問目の「解説」については、別途書きます。



次回からは、再び、第20回知的財産管理技能検定、第2回ブランド専門業務学科試験の解説にもどります。