知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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美濃加茂市長収賄事件裁判と商標の不使用取消 (仮)

美濃加茂市収賄事件裁判と商標の不使用取消、一見全く関係のないこの2つ。
この2つは、「悪魔の証明」というキーワードに、類似点があると思います。


悪魔の証明」、これは「ないこと」の証明はできないと考えられていて、それでこの様に言われています。

美濃加茂市収賄事件裁判においては、市長側の「収賄はしていない」という主張の証明が、まさにこの「悪魔の証明」です。していないことの証明なんて、普通できません。だからおそらく、裁判官は、検察側の証人である贈賄者の証言を判断、そしてその証言の矛盾からこの証言を信憑性なしとして、市長は無罪、と判決をだした、と私は考えます。

では、商標の不使用取消はいかがでしょうか。不使用取消は、不使用取消を請求した側(以下、請求者)と不使用取消を請求された側(以下、被請求者)の両者のうち、後者の被請求者側が自らの使用の証明をします。
普通なら請求者側に挙証責任があります。無効取消なら、請求者側が相手の商標が無効であることを主張し、その証明をしますが、不使用取消の場合は、被請求者側が自らの登録商標を自ら使用していることを証明します。
これはどういうことかと言いますと、もし請求者側が、被請求者側の不使用の証明をしなければならないとなると、これはまさに「悪魔の証明」です。していないことの証明などできません、だってしていないのですから。
だから、不使用取消においては、被請求者側に自らの使用の証明をするように、しているのです。


美濃加茂市収賄事件裁判と商標の不使用取消、これらは、「悪魔の証明」というキーワードで、実はつながっているのです。