知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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補足説明 知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題 問25 選択肢アについて

このブログで以前に書きました、知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務直前対策セミナー、試験直前の復習としてこのセミナーのテキストを見ていたら、大事なことを思いだしました。

このブログで、1ヶ月くらい前に、「知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その12」と銘うった回で、サンプル問題の問25の解説をしました。その問25の選択肢アに関係することを、知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務直前対策セミナー の1日目で、講師が説明をしていまして、これは補足説明をしなければならない、と思ったのですが、すっかり忘れておりました(笑)。すみません。急ぎ補足説明をいたします。


サンプル問題問25は、類否判断の問題で、「不適切」な内容の選択肢を選ぶ問題です。

選択肢アは、「類似群コードが一致するときに、商品・役務が類似」と書いてありますが、これはあくまで判断基準の原則であり、例外として、類似群コードが一致しても、商品・役務が類似ではないと判断される場合もあります。これは以前にも説明しました。
その逆で類似群コードが一致していなくても、類似と判断される場合もあります。これは所謂「備考類似」と呼ばれるものです。特許庁がだしている、商品・役務の審査基準において、「備考」で説明が書かれている類似なので、「備考類似」と呼ばれています。なお、特許庁のホームページには、「備考類似」の関係の表があります。
第1回学科試験の15問目選択肢イで、歯磨きと歯ブラシの関係について、類似と書かれています。類似群コードはそれぞれ異なりますが、これらは「備考類似」で類似関係にあります。問題文、選択肢の文には「備考類似」とは書かれてないので、知らないとわからないかもしれません。
ちなみに、商品とその商品の小売役務の関係も、「備考類似」の関係であり、類似とされています。
まず、これを補足しておきます。

さて、ここであらためて選択肢アを見てみると、文末に「類似すると『みなされる。』」と書いてあります。
セミナーの講師の説明によりますと、法規の文に「みなされる」とある場合、「くつがえらない」ことを意味する、とのことです。
別の言い方をすれば、「例外的判断は認められない」ということになります。そうなると、前述の例外は認められないことになります。だから、この選択肢アの文は間違っていて、「不適切」なのです。
では、この「みなされる」の部分が、「推定される」であればどうでしょうか。セミナーの講師の説明だと、逆に、正しく、「適切」な文となります。法規の文に「推定される」とある場合、「くつがえる」ことを意味します。つまり、別の言い方をすれば、「例外的判断が認められる」ということになります。前述の例外が、この場合は認められるのですから、こうなると内容的に正しいということになってしまいます。

この「みなされる」と「推定される」の違い、これが選択肢アが「不適切」か「適切」かの判断の分かれ目になります。
わずか5文字の違いですし、今回の選択肢アの文では、実際に問題を解くのにそこまで気にしなくてもいいのかもしれません。
ですが、念のため、この違いは知っておくべきことだと私は考えました。知っておいて損はないと思います。「備考類似」とともに覚えておくべきことだと考えます。