知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

【緊急】 まさに防護標章が相応しい案件だと思うのですが

なんか、キユーピーが、第13類の類区分で、あのキユーピー人形の絵の商標を出願したようです。

第13類は、銃砲、火薬、戦車等が指定商品となる類区分です。ですので、キユーピー軍需産業に進出するのか(笑)、と一部で騒がれているようで、キユーピーは急遽、「キユーピーのイラストを、銃砲等兵器等(の商標)に使用されないために、第13類での商標登録出願をした。別にマヨネーズ砲というわけではない(笑)。」とコメントしたようです。

なるほど、確かにキユーピーのイメージを守るため、との理由なら理解できます。


それでもわからない点が一つだけあります。なぜ、普通に商標の出願をしたのか、ということです。

キユーピーが、キユーピー商標を、第13類の指定商品に商標として実際に使用することはありえないでしょう。そして、この場合、商標登録がされたとしても、商標の不使用状態がある期間続けば、この第13類の指定商品におけるキユーピー商標の不使用取消審判請求を誰かにおこされる可能性があります。もしこの請求が認められ、不使用とされてしまうと、第13類におけるキユーピー商標は取り消されてしまいます。
これでは、イメージを守るもへったくれもないと思います。

第13類以外にも、キユーピーは、昨年ぐらいから、いろいろ沢山の類区分で商標出願をしているようです。キユーピーは、「意図しない利用をされないため、いろいろな類区分で出願した。」と説明しているようです。確かに、キユーピー商標を使用することはまずないだろう、というような類区分、指定商品で、出願をしています。
この場合も同様に、登録できたとしても、不使用取消審判請求をされ、そして不使用が認められると、せっかく取得した商標権が取り消されてしまいます。

もちろん、普通に出願し商標登録しても、全く法的に問題ございません。ただ、なぜ使用しなければ商標を取り消されるおそれがある、そのような出願をしたのか、私には理解しかねます。もちろん不使用取消審判請求がされなければいいのですが。


これをさけるための手段として、現在では、「防護標章登録制度」というものがあります。この制度で出願して、一定の条件に合致すれば、「防護標章」としての登録が認められます。「防護標章」の場合、その区分の商品に使用していなくても、不使用取消審判にあうことはありません。

キユーピーは、なぜ防護標章登録の形で出願しなかったのか、不思議です。
もし取り消されたら、それまでの労力、金銭、時間、全てが無駄になってしまうのに。


もしかしたら、本当に軍需産業に進出しようとしているのでしょうか(笑)?まさか、だと思います。