知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その20
知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題自分用解説、今回はその20として、問42、問43について書きます。
問42、問43ともに、マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)についての問題です。
アは間違いです。基礎登録・基礎出願と国際登録の間においては、1)名義人の同一性、2)標章についての同一性、これらは厳格に要求されますが、3)指定商品・サービスについて、基礎登録・基礎出願の指定商品・サービスとの同一性は厳格に要求されず、基礎登録・基礎出願で指定している範囲内で構いません。
エは正しいです。締約国を事後指定することにより保護が拡張できる点が、マドリッド・プロトコルのメリットです。出願しなかった締約国や出願後に新たにマドリッド・プロトコルに加盟した締約国についても、後日取引する国が増えた場合など必要となれば、国際登録後であっても領域指定することができます。
よって選択肢アが不適切で、正解です。
アの選択肢文は間違いです。事後指定の効果は説明文の①に書かれたとおり事後指定の日からで、国際登録日に遡及しません。
イの選択肢文は間違いです。その国の官庁への手続きは、英語、フランス語、スペイン語の中から、その国で指定されている言語でないと、手続きできません。日本の場合は、説明文の②のとおり英語でしかできません。
ウの選択肢文は間違いです。拒絶の通報は、1年又は18ヶ月以内に、指定国が国際事務局に対して行わなければならず、これは事後指定の場合も同じです。説明文の③は正しいです。
エの選択肢文は正しいです。事後指定で国際登録された場合の存続期間は、その事後指定の日から始まりますが、事後指定でも、存続期間の起算日は変わらずおおもとの国際登録での国際登録日で起算され、その日を起算日として10年の間までが存続期間となります。ですから、説明文の④が間違っていて、選択肢エの文が正しいです。また、マドリッド・プロトコルでは国際登録を更新でき、更新せず存続期間が満了になると消滅します。
よって選択肢エが適切で、正解です。