知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その17

再開したにもかかわらず、またすぐ違うことを書いてしまいました。今度こそちゃんと再開します。


知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題自分用解説、今回はその17として、問34、問35について書きます。
問34、問35ともに、米国での商標登録出願についての問題です。



問34は、米国での使用意思に基づく商標登録出願についての問題で、適切な選択肢を選びます。
アは正しいです。マーク'FOOD-FRI'は、商品の品質や特徴を示した情報(つまり記述的商標)でしかない、という理由で、登録は拒絶されます。次の問題における補助登録では登録が認められます。
イは間違いです。マーク'FOOD-FRI'は、商品の一般名称ではありません。ですから、これを理由に拒絶されることはありえません。ちなみに、一般名称は主登録でも次の問題における補助登録でも商標と認められず登録できません。
ウは間違いです。アのとおり記述的商標である以上、主登録(Principal Register)として、登録が許可されることはありえません。ただ、商標の使用によりセカンダリーミーニングが生じ識別力を持つようになった場合は登録の請求が認められる場合があります。
エは間違いです。米国での出願公開は、「審査官が登録すべきと判断したもの」を、登録前に、公開公報によって世間に知らしめ、異議申立を待つためのものです。だから、公報(Official Gazette)に当該マークを公告することは、審査官の判断によるものでなければ、審査官の行為でもありません。
よって選択肢アが適切で、正解です。


問35は、補助登録(Supplemental Register)の制度を利用する場合についての問題で、適切な選択肢を選びます。
アは間違いです。 'FOOD-FRI'が記述的マークであり識別力弱い商標だからこそ、主登録では登録が認められず、補助登録で登録が認められるわけです。
イは正しいです。補助登録では、使用意思に基づく登録は認めらず、現実に使用されている商標でないと補助登録されません。X社の出願は使用意思に基づくので、補助登録は認められません。
ウは間違いです。マーク'FOOD-FRI'が一般名称であるならば商標登録自体認められません。また補助登録の場合はセカンダリーミーニングを獲得せずとも登録は認められます。セカンダリーミーニングが必要なのは主登録の場合においてです。
エは間違いです。補助登録から主登録へ自動的に切り替えられることはありません。
よって選択肢イが適切で、正解です。