知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その16

さて、少し間があいてしまいましたが、知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題の自分用解説、再開します。これからは、いわば4thシーズン(笑)。そしてラストシーズン(笑)です。


知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題自分用解説、今回はその16として、問32、問33について書きます。
問32、問33ともに、米国の商標制度についての問題です。



問32は、米国の商標制度の特徴についての問題で、不適切な選択肢を選びます。
アは正しいです。米国は、コモンローの国で、使用主義の国です。
イは正しいです。米国の商標登録制度は、連邦登録と、各州における州登録とがあり、連邦登録が州登録より先に登録されていた場合は、各州において連邦登録者の権利が優先します。
ウは間違いです。動画のような動く商標は、アメリカでは商標登録の対象として認められています。
エは正しいです。米国では、商標登録を受けた後、登録後5〜6年目の間や更新手続きの際には、米国で登録商標を使用していることを証明する必要があります。
よって選択肢ウが不適切で、正解です。


問33は、米国における登録商標の使用差し止め請求についての問題で、適切な選択肢を選びます。
アは間違いです。この選択肢の内容の場合、差し止め請求は認められません。確かにY社がカリフォルニアで最初に商標「R」を使用しましたが、それをレストランの名称として使用しているわけではないので、X社とは抵触関係であるとはまず言えません。
イは間違いです。X社がレストラン業務における商標「R」の連邦登録を行っていようがいまいが、使用している実態がある以上、権利は生じているといえます。とはいえ、抵触しない以上、Y社の差し止め請求は認められません。
ウは間違いです。まず、2003年と、誰よりも早く「R」商標をX社は使用していることはある地域において先使用権が発生することを意味します。X社が先に商標を使用しているとはいえそれはカリフォルニアの話ではありません。そして、Y社の差し止め請求はカリフォルニアでの使用についてです。さらに、X社のカリフォルニアでの使用よりも前にはY社が連邦登録をしていること、X社が連邦登録をしていないこと、これらのことを考慮すれば、結論としてX社が先に使用しているからといってY社の差し止め請求は認められるべきではない、とすることはおかしいです。ただ、使用商標の商品・役務がそれぞれ異なることから抵触はしていない以上、Y社の差し止め請求はやはり認めることはできないと考えます。
エは正しいです。この問題においてはX社が当該商標を使用しても、混同が生じる可能性が極めて少ないのであり、よってY社の差し止め請求は認められるべきではありません。
よって選択肢エがで、正解です。