知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その14

知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題自分用解説、今回はその14として、問28、問29について書きます。
問28は不使用取消審判についての問題、問29は不使用取消審判の審決取消訴訟についての問題です。



問28は、不使用取消審判の請求についての問題で、適切な選択肢を選びます。
アは間違いです。不使用取消審判は、指定商品、指定役務ごとに請求できます。
イは間違いです。不使用取消審判により取消審判が確定すると、請求に係る商標権は審判請求の日から存在しなかったものとされます。遡及して初めから存在しなかったということにはなりません。
ウは正しいです。商標権者自身が使用していなくても、使用権者が使用していれば、その商標の登録が取り消されることはありません。
エは間違いです。商標の不使用取消審判では、「被」請求人が挙証責任を負います。普通なら請求人が挙証責任を負い、立証しなければならないものですが、商標については権利者である被請求人自身が一番わかっているので、被請求人により使用の立証ができれば、その商標は取り消されないことになります。
よって選択肢ウが適切で、正解です。


問29は、不使用取消審判の審決取消訴訟を提起できるかについての問題で、不適切な選択肢を選びます。
アは正しいです。商標の登録された字体と、実際の使用の字体が違っていても、明朝体とゴシック体の違い程度では、登録商標と同一の商標の使用とされます。
イは正しいです。審決取消訴訟は、審決の謄本の送達があった日から30日以内に提起しなければなりません。
ウは正しいです。不使用取消審判の審決取消訴訟を提起する場合は、被告は審決の相手方となります。審決という行政処分に対する取消訴訟ですから特許庁が被告になりそうな気がしますが、不使用取消審判のような「当事者系審判」では、被告は審判の当事者相手になります。そもそも、審決取消訴訟は、審判に対する控訴と考えれば合点がいくと思います。だから、「査定系審判(拒絶査定不服審判等)」の審決取消訴訟は、特許庁が被告となるわけです。
エは間違いです。審決取消訴訟を提起した場合、不使用取消審判で立証しなかった登録商標の使用事実を当該訴訟で立証することができます。実際、そういう判例(シェトワ事件)もあります。よって当該訴訟の提起を断念する必要はありません。
よって選択肢エが不適切で、正解です。