知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その13 加筆修正有

まず。
先日、商標の登録収入印紙代の値下げの件を書きましたが、ある方のツイッターを読み、値下げのデメリットにまで考え
ることができずに単純に喜んでしまった自分に気がつきました。反省するとともに、ちゃんと考えることができるようにあらためます。
もしかしたら、いずれ値下げの件については、別途あらためて書くかもしれません。



さて、知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題自分用解説を書きます。今回はその13として、問26、問27について書きます。
問26、問27ともに、商標の拒絶理由通知についての問題です。



問26は、拒絶理由通知を受けたことについての会話の問題で、適切な選択肢を選びます。
アは正しいです。この問題における拒絶理由通知は商標登録の出願範囲が広いので、それらを使用している又は将来使用することに疑義があるというものです。この選択肢は、出願範囲において類似群コードが8つあるから、指定商品の一部を削除する手続補正で7つ以下にすれば、拒絶理由は解消する、という内容で、これは正しいです。
イは間違いです。指定商品に係る業務を行っていて商標を使用している、又は将来行い使用する予定があることの証明は、全ての指定商品について行う必要はありません。
ウは間違いです。商標の使用を証明するものはいくつかありますが、その中に、インターネットの記事も含まれていて、これも証明書類になります。
エは間違いです。商標を使用する予定の証明ができるものは、使用意志を表した文書や、使用する意図、時期、準備の説明等が書かれた事業計画書等ですが、選択肢の文では、これらの書類の記載内容において、事業開始時期(商標の使用開始時期)について述べられていません。だから間違いです。
よって選択肢アが適切で、正解です。


問27は、また別の拒絶理由通知を受けたことについての会話の問題で、不適切選択肢を選びます。
アは正しいです。すでに登録されている他社の商標と同一または類似の商標で、指定商品に類似する商品についての商標使用が理由で拒絶された場合、その類似商品部分を削除する補正をすれば、この拒絶理由を解消できます。
イは正しいです。拒絶された部分と、拒絶されていない部分に分割して、分割出願をすることにより、拒絶されていない部分は速やかに商標登録することができます。
ウは正しいです。日本では、拒絶理由の商標の相手からの、当該商標登録についての同意を得られれば拒絶理由を解消できるという、いわゆるコンセント制度はありません(海外ではこの制度がある国があります。)。ですから、日本では、一度こちらの権利を相手方に一旦譲渡して商標登録された上で、こちらに再譲渡してもらうこと(これをアサインバックと言います。)が必要です。
エは間違いです。相手方のウェブサイトを閲覧した限りでは、必ずしも商標を使用していないと明確には言えず、これでは不使用取消審判を請求しても、必ずしも取消が認められるとはいえません。また、不使用取消審判は、出願日ではなく、設定取消日から、3年間経過した後に請求ができます。継続して3年間以上日本国内において不使用の場合、この審判が請求できます。
よって選択肢エが不適切で、正解です。