知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その11

知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題の自分用解説、再開します。これまでが、1stシーズン、2ndシーズンならば、今回は3rdシーズンというところでしょうか(笑)。


知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題自分用解説、今回はその11として、問22、問23について書きます。
問22、問23ともに、新たに全国的に売り出そうとしている塩の名称についての問題です。


問22は、その名称の商標登録についての会話の問題で、不適切な選択肢を選びます。
アは正しいです。商標登録出願前に特許庁電子図書館(IPDL)等で調査することは大事です。ただ、出願されたものがIPDLのデータベースに反映されるには数ヶ月のタイムラグがありますので、このデータベースに反映されていない出願については当然調査はできず、よって完全な先願調査ができるわけではないことに注意が必要です。なお、IPDLは、今度の3月に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)に、交代します。
イは正しいです。IPDLでは、商標の読み方(称呼)で検索して調査することができます。この検索もしておきましょう。
ウは間違いです。商標の読み方(称呼)の指定を出願人はすることができず、また願書にその様な欄を設けて記入することはできません。称呼は、特許庁が一般的にこう読まれるだろうと独自判断した上で、それが付与されます。
エは正しいです。指定商品の類似の調査も大事です。IPDLの「商品・役務名リスト」で商品名を入力すれば、その商品にどの類似群コードがついているかを、検索して確認することができます。
よって選択肢ウが不適切で、正解です。


問23は、登録を考えているある商標に類似する登録商標が見つかった場合の考え方についての問題で、適切な選択肢を選びます。
説明文1は間違いです。同じ海からとれるからと、「食塩」と「海藻類」は類似しませんから、誤認されることはありません。類区分も類似群コードも異なりますから、よってこの理由で拒絶理由通知を受けることはありません。
説明文2は間違いです。「食塩」(区分30類、類似群コード31A04)と「飲食料品の小売卸売」(区分35類、類似群コード35K03)とは商品・役務の区分や類似群コードが異なっていても、類似関係にあります。ですから、第三者の先願が後者の指定役務(区分、類似群コード)の場合、これを理由とした拒絶理由通知を受けることはありません。なお、この説明文の(参考)には、両者の類似群コードが書かれていて、両者が類似関係にあることを示しています。
説明文3は間違いです。第三者の先願は、指定役務が「広告業」(区分35類、類似群コード35A01)で、例え自社の製品を自社ホームページで紹介するとしても、類似関係ではありませんから、拒絶理由通知を受ける可能性はありません。
よって正しいものは一つもなく、ア、イ、ウは不正解、エが正解です。
よって選択肢エが適切で、正解です。