知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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知的財産管理技能検定1級ブランド学科試験サンプル問題自分学習用解説その4

知的財産管理技能検定1級ブランド専門業務学科試験サンプル問題自分用解説、今回はその4として、問7、問8について書きます。
問7は混同について判決文を引用した問題で、問8は意匠審査基準についての問題です。


問7は、いわゆるレールデュタン事件の判決文の問題で、適切な選択肢を選びます。
空欄1は、「広義の混同」です。この空欄の前に、「当該商標等が(途中略)商品等であると誤信される」と書かれていることから、「広義の混同」が空欄に入ると判断できます。
空欄2は、「自他識別機能」です。この空欄の前に、「周知表示(途中略)を防止」と書かれていることから、「自他識別機能」が空欄に入ると判断できます。これを出所表示機能とされた方は、自他識別機能や出所表示機能をよく理解されていらっしゃらないと思います。
空欄3は、「取引者及び需要者において普通に払われる注意力」です。「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標の指定商品等の「取引者及び需要者において普通に払われる注意力」を基準として判断されます。「取引者」だけでは不十分です。また、1行前の文に「商品等の取引者及び需要者の共通性」と書かれていることからも、なんとなく類推できると思います。
このことから、選択肢アは正しく、選択肢イ、ウ、エは間違いです。よって選択肢アが適切で、正解です。
この判決文を知っていれば簡単にとける問題ですが、知らなくても前後の文や文全体から類推して答えを導きだせると思います。まあ、有名な判決文は多少は知っておいた方がいいでしょう。


問8は、意匠審査基準における意匠法の保護対象についての会話文の問題で、不適切な選択肢を選びます。
アは正しいです。意匠法の保護対象は「物品」です。よって土地不動産は保護対象ではありませんが、使用時には不動産になるものでも、販売時には動産として扱われるものは、意匠法の保護対象になります。
イは正しいです。無体物は物品とは認められないもの、また有体物でも液体など固有の形態を有しないものは、意匠法の保護対象ではありません。
ウは間違いです。粉状物、粒状物は、構成する個々のものは個体で一定の形態を有していても、その集合体は特定の形状を有しないことから、物品とは認められず意匠の保護対象にはなりません。しかし、取引時においてその集合体が固定の形態を有するものは保護対象となります。角砂糖はその例です。
エは正しいです。模様や色彩のみのように形態のみの創作では、物品と離れているので意匠法の保護対象にはなりません。意匠において、物品と形態は一体不可分といえます。
よって選択肢ウが不適切で、正解です。