知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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知財判例の読み方、知財判例研究論文の書き方

日本知財学会が、あらたに知財制度・判例分科会をつくり、今回その第1回として、記念セミナーがあるというので、参加しました。
東海大ロースクールの教授でもある角田政芳弁護士による、知財判例の読み方」と銘うったセミナーです(角田弁護士は知財学会知財制度・判例分科会の顧問でもいらっしゃいます。)。

このセミナータイトルから、有名判例を例として、角田弁護士の独特な視点での判例の読み方をレクチャーするのかな、と考えていましたが、違いました。
知財判例の読み方」とありますが、「知財判例研究論文の書き方」とでも言うべき内容でした。確かに、書き方がわかれば、逆に言えばその書き方に従って読むこともできるわけですし。

つまり、ぶっちゃけ、「今後の知財制度・判例分科会において知財判例のレジュメの研究論文を書く担当の人はこの様に書いてくださいね。」ということなのですね(笑)。そして、この知財制度・判例分科会のみならず、他の場合でも、判例についての論評文を書くの形式、フォーマットはこうなんだ、ということを示しているわけです。

「そんなもの、書く人の自由でいいじゃないか」という人がいらっしゃるかもしれません。ですが、それでは読む人に対する配慮が全くありません。他の人に「読むな」と言っているのと同じです。
論文は、他の人に読まれてナンボ、理解されてナンボ、です。他の人に読まれない、読まれても理解されない論文は、論文としての価値は全くなく、私のこのブログよりもひどいです(笑)。
もちろん、形式だけ整っていても、内容がともなっていなければ、話になりません。ですが、形式が整っているから、内容についてもそこで初めてわかるわけですよね。内容の議論ができるわけです。


まとめると、
判例の論評文を書く場合、読む人を考え、形式、フォーマットを整え、読まれる論文、理解される論文を目指して書く。
②①を踏まえた上で、内容がともなった論評文を目指して書く。
③①②がちゃんとできているからこそ、ちゃんとした内容の議論ができる。


これができていなければ、小学生の作文と一緒、いやこれよりひどいかもしれませんね。
でも、論評文に関わらず、大学生や社会人の人でも、形式と内容、どちらもひどすぎる文章を書く人がたまにいるので、時々困ります。企業実務においても、報告書すらまともに書けない人とか。ブログとかSNSじゃないのですから、正式な書類はしっかりと正式な形式、内容で書いていただきたいものです。


とはいえ、正直いつもここまで判例にがぶりよつにはなれません(笑)。時間ないし、肉体的にも精神的にも、余裕ないし(笑)。