知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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特徴記載書について

特徴記載書は、意匠出願において、願書や図面からは判断が難しい意匠の場合のために、出願人が自ら特許庁に提出する、特許庁の審査のためのサポート資料、といえると思います。

私は個人的には、特許庁が楽をしたいだけの制度だと思っています。この制度のあり方が中途半端なんです。

特徴記載書については、意匠法施行規則第5条の2第3項で、「登録意匠の範囲を定める場合、この特徴記載書の記載を考慮してはならない」と書かれています。
だから、第19回知的財産管理技能検定2級学科試験の問35の選択肢アは正しいわけです。

でも、なんかおかしくないですか?

考慮されないということは判断の材料とはされないわけですよね。いや、判断の材料ではなく、出願意匠の理解のための資料なんだ、と説明する人がいます。
でもやはりおかしいです。

願書や図面からは直ちに判断できないであろうから、出願人はこの特徴記載書を提出するわけですよね?特許庁の審査官も、願書や図面から直ちに判断できないから、この特徴記載書に目を通すわけですよね?

特徴記載書は任意提出です。必ず提出するものではありません。ですので、提出しない人が不公平にならないように、おそらく意匠法施行規則に規定されたと思います。ですが、審査官がこの特徴記載書に目を通す以上、程度の差はあれ、審査に影響を与えていると私は思います。

ならば、特徴記載書を必ず提出しなければならない書類にすべきではないか、と私は思います。願書と図面と特徴記載書。出願人の負担は増しますが、この方がはるかに公平だと思います。
そもそも、この特徴記載書の制度ができたのは、判断が難しい意匠出願が増えたからだと考えます。ならば、いっそのこと、必須提出書類にしてもいいのではないでしょうか。


この特徴記載書のことを知ることができた、知的財産管理技能検定試験には感謝です。試験にでなければ、このままずっと知らなかったかもしれませんから。