知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その20

第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、いよいよ今回で最後です。今回はその20、最後の残り2問、39問目と40問目です。



問39は、拒絶理由通知への対応についてです。
選択肢アは正しいです。特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受けた場合に、特許出願を分割することができます。
選択肢イは正しいです。特許出願人は、最初の拒絶理由通知に対し、補正により、要約書のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することができません。これは新規事項の追加とされてしまい、することは認められません。
選択肢ウは間違いです。特許出願人は、最初の拒絶理由通知に対し、補正により、図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することができます。特許請求の範囲における新規事項の追加の補正にはなりません。
選択肢エは正しいです。特許出願人は、最初の拒絶理由通知に対し、補正により、特許出願時の明細書のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することができます。特許請求の範囲における新規事項の追加にはなりません。
よって正解はウです。
補正は、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載した事項の範囲内で補正を行わなければなりません。また、記載した事項は、記載した事項及び記載した事項から自明な事項をいいます。
要約書そのものの補正に内容的制限はありません。
最初の拒絶理由通知に対し、特許請求の範囲の請求項を増やす補正はできますが、新規事項の追加の補正はできません。
単一性の要件を満たす補正をしなければなりません。
あと、ここでは書きませんが、最後の拒絶理由通知に対しての補正はさらに内容的制限がありますので、御確認してください。
また、内容的制限の他、時間的制限がありますので、こちらも御確認してください。


問40は、商標の機能の説明についてです。
選択肢アは間違いです。
選択肢イは正しいです。
選択肢ウは間違いです。
選択肢エは間違いです。
よって正解はイです。
「品質等保証機能」とは、同一の商標を付した商品等は、一定の品質等を有していることを示す機能です。
「出所表示機能」とは、同一の商標を付した商品等は、一定の生産者や販売者等によることを示す機能です。
「自他商品等識別機能」とは、自己の商品等を他人の商品等と区別する機能です。
「広告宣伝機能」とは、商品等の購買意欲を起こさせる機能です。


以上、第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、全40問を一通り自分用解説してみました。