知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その18

第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその18、35問目と36問目です。


問35は、登録意匠の範囲についてです。
選択肢アは正しいです。特徴記載書の記載は、登録意匠の範囲を定める基準にはなりません。
選択肢イは正しいです。登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて判断されます。
選択肢ウは間違いです。登録意匠と類似するか否かの判断は、「需要者」の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う旨が意匠法上に規定されています。「『創作者』の視覚を通じて起こさせる美感」ではありません。
選択肢エは正しいです。登録意匠に類似する意匠の範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができます。判定制度は、特許のみならず、実用新案、意匠、商標においても利用できます。なお、判定制度は、審査ではありません。また、判定ですから何らかの実際の具体的効果や拘束力はありません。
よって正解はウです。
しかし、「特徴記載書」ですよ。私はこの試験で初めて知りました。選択肢ウは明らかに間違いなので、これを選べば正解にたどり着けたものを、ケアレスミスで正しいと判断してしまい、全く知らない内容の選択肢アを選んでしまいました。なお、この「特徴記載書」については別途書くつもりです。


問36は、著作権等についてです。
選択肢アは間違いです。映画の著作物の場合、著作者になる者は、映画製作者とは限りません。映画が法人著作として作られた場合において、映画製作者(その法人)が映画の著作物の著作者になります。本来、映画といえども著作物である以上、「著作物を創作する者」が著作者です。だから、1人の者が単独で映画を作れば、著作者はその者です。ですが、実際には映画にはいろいろな多数のものが制作に関わって権利関係が複雑で錯綜します。そこで、著作権法上、「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当して、その映画の著作物の全体的形成に寄与した者」が著作者であると限定されています。具体的はには映画監督がそうです。ちなみに、映画製作者(映画会社やプロダクション)は、著作(財産)権者にはなれますか、著作者ではありません。ですから、日本において製作委員会方式で作られている劇場映画では、映画監督が著作者人格権を持ち、著作(財産)権はこの製作委員会参加企業の共有になります。分担出資した、映画会社やテレビ局、広告代理店、出版社等製作委員会参加企業は、それぞれの立場で共有著作(財産)権を行使できます。
選択肢イは間違いです。実演家の有する著作隣接権は、「実演が行われた時から50年間」です。実演家の死後50年間ではありません。
選択肢ウは正しいです。実演家人格権が侵害された場合、実演家は名誉又は声望を回復するための措置を請求することができます。
選択肢エは間違いです。著作権は著作物の創作と同時に無方式で発生しますが、その権利の移転について登録しなくても効力は発生します。登録は効力発生要件ではありません。ですが、その移転の著作権において、第三者に対抗することができないので、そのために登録しなければなりません。よって登録は第三者対抗要件となります。
よって正解はウです。