知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その15

第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその15、29問目と30問目です。


問29は、共同研究開発の成果についてです。
選択肢アは間違いです。特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することはできません。
選択肢イは正しいです。特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができます。
選択肢ウは正しいです。特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができません。
選択肢エは正しいです。特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができません。
よって正解はアです。
「共有の場合、侵害のような緊急時の対応の場合を除き、共同でないと、あるいは他の共有者の同意を得ないと、権利行使ができない」と、覚えましょう。


問30は、特許法に規定する国内優先権制度についてです。
選択肢アは間違いです。先の特許出願に記載されていない事項は、国内優先権を主張して特許出願をしたとしても、それは認められず、よって先の特許出願時にされたものと同様の扱いを受けることはありません。
選択肢イは間違いです。先の特許出願から1年以内ならば、何回でも当該特許出願に基づき国内優先権を主張することができます。
選択肢ウは間違いです。国内優先権の主張を伴う特許出願は、「先の特許出願の日」から1年6ヶ月を経過したときに公開されます。なお、先の特許出願は、先の特許出願の日から1年3ヶ月後に取り下げられたものとみなされ公開されません。
選択肢エは正しいです。国内優先権の主張を伴う特許出願についても、その特許出願の日から3年以内に出願審査請求を行う必要があります。優先権主張特許出願日は遡及されることはないので、出願審査請求の期限や特許権の存続期間の計算は、優先権の主張をした特許出願の日が起算日となります。なお、初日不算入として、この期間は計算されます。
よって正解はエです。