知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その14

あけましておめでとうございます。
m(_ _)m

今年こそは、このブログのタイトルにも書いてある1級ブランド専門業務に合格する予定でいます(笑)。本当にそうなって欲しい。
合格したら、このブログのタイトルを変えます。来年には、違うタイトルでブログを書いている、その様にしていきたいですね。


さて、では昨年からの続きを書きます。第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその14、27問目と28問目です。


問27は、条約についてです。
選択肢アは間違いです。問26の選択肢エでも書いたとおり、パリ条約上の優先権を主張して商標登録出願をする場合の優先期間は「6ヶ月」です。
選択肢イは正しいです。マドリッド協定議定書に基づく国際出願は、基礎出願を受理し又は基礎出願した官庁を通じ、国際事務局に対して行います。
選択肢ウは正しいです。マドリッド協定議定書に基づいて国際出願する際の出願書類は、英語で作成することができます。マドリッド協定議定書に基づいて国際出願する場合の使用言語は、英語、フランス語、スペイン語の中から、出願国官庁が決めることができ、日本では英語で出願できます。
選択肢エは正しいです。特許協力条約(PCT)に基づいて、商標登録出願をすることはできません。「特許」協力条約ですから、商標登録出願ができないのは当然ですね。ちなみに、特許協力条約(PCT)は、パリ条約の特別取極です。
よって正解はアです。


問28は、同一性保持権に関する空欄穴埋め問題です。
この問題では説明は不要ですよね。省略します。
1は、「題号」
2は、「意に反する」
3は、「利用目的等」
よって正解はエです。