知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その13

第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその13、25問目と26問目です。


問25は、意匠登録出願後の手続についてです。
選択肢アは間違いです。意匠登録出願において、出願後審査請求する必要はありません。意匠と商標は自動的に審査されます。
選択肢イは正しいです。意匠登録出願に対する審査官からの拒絶理由通知に対しては、意見書若しくは手続補正書、又はその双方を提出することもできます。
選択肢ウは間違いです。図面の補正が要旨変の変更に該当するとして審査官によってその補正が却下された場合に補正却下決定不服審判の請求をすることができます。その場合、補正却下決定の謄本送達日から3ヶ月以内にその請求をしなければなりませんが、拒絶査定不服審判とともに請求しなければならないことはありません。
選択肢エは間違いです。意匠登録出願に係る意匠については、審査の継続中補正することができます。拒絶理由通知の発送日から所定の期間に限られません。
よって正解はイです。


問26は、外国における特許出願についてです。
選択肢アは間違いです。特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願をした場合、日本で特許権が発生しても、国際出願で指定した指定国において自動的に特許権が発生することはありません。指定した国々において、個別にその国の法令に基づいて判断され、権利を取得しなければなりません。
選択肢イは正しいです。特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に、出願人は国際事務局に補正書を提出することにより1回に限り請求の範囲について補正することができます。
選択肢ウは間違いです。パリ条約による優先期間を経過した場合でも、保護を求めるパリ条約の同盟国に直接、当該同盟国の法令に基づいて特許出願することができます。パリ条約の優先期間が経過しても、それは優先権を使えないだけで、出願ができないわけではありません。
選択肢エは間違いです。日本で特許出願した場合には、当該特許出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張してその特許出願の日から「12ヶ月以内」に限りパリ条約の同盟国に特許出願することができます。6ヶ月以内ではありません。6ヶ月以内は、意匠、商標の場合です。
よって正解はイです。