自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その11 (追記有)
第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその11、21問目と22問目です。
問21は、特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置についてです。
選択肢アは正しいです。この場合「特許出願の継続的チェック」は重要です。警告をしてきたものは、まだ出願しただけで、特許査定を受けていません。拒絶査定になれば、その警告は全く意味がないものとなります。ですから、相手の出願の動向を継続的にチェックしましょう。
選択肢イは正しいです。「審査官への情報提供」をした結果、相手は拒絶査定を受けることになるかもしれないからです。
選択肢ウは間違いです。選択肢には、「設定登録前の特許異議申立て」とありますが、そもそも現在特許法制度に異議申立ての制度はありません。かつてはありましたが、その制度はなくなりました。なお、今異議申立て制度の復活がされようとしています(ですがまだ復活していません)。
(追記。2015年4月以降においては、改正特許法が施行され、異議申立制度が復活しました。)
選択肢エは正しいです。「先使用権の存在確認」ですが、これはこちら側が先に実施しているか、つまり先使用権があるかを確認しろ、ということです。こちらに先使用権があれば、相手の特許権にかかわらず制限された範囲で実施することができます。
よって正解はウです。
(追記。前述の追記のとおり、異議申立制度は復活しました。ただ、これは「特許権付与後」の異議申立制度です。ですから「設定登録前の」の点がなお現在においても間違いです。余談ですが、大正から昭和30年代くらいまでのかつては、特許権が設定登録前、つまり付与前の異議申立制度だったみたいです。)