知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その6

第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその6、11問目と12問目です。


問11は、特許出願前に行う先行技術調査についてです。
選択肢アは間違いです。先行技術調査をしないで特許出願しても、しなかったことを理由にただちに拒絶されることはありませんし、そもそも先行技術調査は義務づけられているものではありません。
ただ、先行技術文献情報開示要件が、平成14年9月1日以降の出願に適用され、出願人が知っている先行技術文献を明細書上で開示することとなっています。ただ、繰り返しますが、義務ではなく、ただちに拒絶の対象にはなりません。しかし、先行技術文献情報を開示しなかった場合、審査官が開示を求めることがあり、それに従わないと拒絶となります。
なんにせよ、先行技術調査をしないで特許出願するのは、あまりに無謀です。ドブに金を捨てるようなものです。
選択肢イは間違いです。先行技術となる公開特許公報が発見された場合、特許請求の範囲の発明のみを検討するだけでなく、明細書や図面なども調査の対象としまた検討する必要があります。
選択肢ウは間違いです。特許出願の場合、先行調査は、登録特許だけでなく、登録実用新案や登録意匠まで調査しなければ意味がありません。
選択肢エは正しいです。その時点における他の特許出願をすべて調査することはできません。完璧な調査など困難です。それをふまえて先行技術調査を行い、また出願をしましょう。
よって正解はエです。


問12は、不正競争防止法で規制される行為についてです。
選択肢アは正しいです。自己の商品等表示として他人の「著名」な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用する行為は、として規制されています。この場合「混同が生じている」ことは必要ではありませんので、混同が生じていなくても規制されます。選択肢エとの違いです。
選択肢イは間違いです。取引によって営業秘密を取得した者は、取得時にその営業秘密について不正取引行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことに重大な過失がないならば、その取引によって取得した権限の範囲内でその営業秘密を使用する限り規制されることはありません。
選択肢ウは正しいです。営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合でも、不正の利益を得る目的で、その営業秘密を使用する行為は規制されています。
選択肢エは正しいです。他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている(周知されている)ものと同一又は類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と「混同」を生じさせる行為は規制されています。こちらは、選択肢アとは違い、混同が生じていなければいけません。「著名」では「混同」要件は必要でなく、「周知」では「混同」要件が必要です。
よって正解はイです。