知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その4

第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説、今回はその4、7問目と8問目です。


問7は、著作者人格権についてです。
選択肢アは間違いです。著作者人格権の侵害による損害額の推定等の規定は著作権法には規定されていません。著作者人格権侵害の損害賠償請求については、民法第709条以下の不法行為に関する条項に従うことになります。
選択肢イは間違いです。未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した場合、「公表に同意したもの」と推定されますが、公表権を譲渡したと推定されるわけではありません。そもそも、公表権は著作者「人格権」ですから、譲渡できません。
選択肢ウは正しいです。法人(職務)著作の場合、著作者人格権も法人に認められます。
選択肢エは間違いです。公衆への著作物の提示に際し、原著作物の著作者は氏名表示権を行使することができ、二次的著作物の場合でも、これは同じです。
よって正解はウです。


問8は、種苗法に基づく品種登録についてです。
選択肢アは正しいです。品種登録を受けるためには、所定事項を記載した願書を農林水産大臣に提出する必要があります。
選択肢イは間違いです。品種登録を受ける場合、既存の品種より優れた品種である必要はありません。
選択肢ウは正しいです。育成権者は、登録品種のみならず、登録品種と特性により明確に区別されない品種についても、業として利用する権利を有します。
選択肢エは正しいです。出願品種の種苗が日本国内において出願の日から1年さかのぼった日前に、業として譲渡されているときは、品種登録を受けることはできません。
よって正解はイです。



問7に絡めて書きます。
あるブログで、「選択肢の文の『表現』ではなく、『本質的内容』で正誤を判断しましょう」という様なことが書かれてました。
確かに「本質的内容」で判断しなければなりません。ですが、そのためには選択肢の文の「表現」にはよりいっそう注意深くならなければダメなのでは、と私は考えます。
例えば、問7の選択肢イは、よく読まずに正しいと判断された方が少なくない、と思っています。この文章の前半を読んだ時点で、後に続く「公表に同意したものと推定する」という文を思い出したまでは良かったものの、文の後半をよく読まず、選択肢の後半の文を勝手にこのように書かれているだろうと解釈してしまった人がいるかと思います。これは本質的内容を勝手に思いこんでしまったために、最後まで文章表現をよく見ず、よって誤解答をしてしまう典型例だと、私は考えます。
本質的内容で解くためには、一字一句つぶさに選択肢の文の表現をしっかり読み、早ガッテンをしないよう気をつけてください。