知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その1

ちょっとひっぱりすぎた感があります(笑)。まあいろいろありまして(笑)。
今回からやっと、第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題、自分学習用解説の本編にはいります。

これまで特別に「その0」「その0の2」「その0の3」「その0の4」「その0の5」を書いてみました。
今回から本編として、各設問に取り組んでいきます。今回はその1、1問目と2問目です。


問1は、弁理士法に関して、弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務についてです。
選択肢アは正しいです。
選択肢イは正しいです。
選択肢ウは間違いです。
選択肢エは正しいです。
よって正解はウです。
アの国際「出願手続」、イの実用新案登録「出願手続」、エの商標登録「出願手続」、これらに共通するのは「出願手続」です。「出願手続」は、弁理士の「独占」代理業務です。弁理士以外はこれらの「出願手続」を代理することはできません。
ウの特許料の納付手続は「独占」代理業務ではありません。特許料の納付手続は、「独占でない」だけで、代理をすること自体はできます。
これは、パッとみてすぐ答えがわかる、典型的な「秒レベル」の問題です。こういう問題はすぐにちゃっちゃと解答し、その分の時間を他に回しましょう。


問2は、著作権の利用についてです。
選択肢アは正しいです。会社の業務における著作物の複製は、私的使用のための複製にはなりませんので、著作権者の許諾が必要です。
選択肢イは間違いです。二次的著作物の利用には、二次的著作物の著作者の許諾も、原著作者の許諾も、両方必要です。
選択肢ウは正しいです。編集著作物を利用する場合、編集著作物の著作権者の許諾だけでなく、各素材の著作権者からも許諾が必要です。もちろん素材が著作物でないものならば、当然それには許諾はいりません。
選択肢エは正しいです。著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することはできません。例えば、私が著作権者から、その著作権者の著作物を利用する「許諾を得て」、利用権を得たとします。「利用権を得ている」ことは、「許諾を得ている」ということなのです。ここは大事です。そして、私が「もう権利はいらないや」と、著作権者の知らない第三者に勝手に権利を譲渡することができたら、それは大変なことになります。著作権者のコントロールから離れていくわけで、それを防ぐためにも著作権者にとって利用権許諾はとても重要なことなのです。知らない第三者に勝手に譲渡されたらたまったものではありません。なお、文化庁ホームページには似たようなことが書いてあります。
根本的な話で、「利用」と「使用」を混同している方がいらっしゃるみたいです。お気をつけください。
「利用」は許諾はいりますが、「使用」に許諾はいりません(ソフトウェアの著作物については、少し考え方が独特のようです。以前にも「利用」と「使用」の違いについて書きましたが、ソフトウェアの件も含め、あらためて書こうと思います。)。
よって正解はイです。