改正商標法第7条の2第1項(地域団体商標)
今年の春に、特許法をはじめとするいくつかの知的財産権法の改正が国家で成立、5月に公布されました。その中には、商標法もあります。
私は、改正商標法の公布はされたものの、施行はまだされていない、と考えていましたが、すでに施行されたものもあるのですね。それが、第7条の2第1項です。
従来の事業協同組合(とこれに相当する外国の法人)のみならず、これまで認められていなかった商工会、商工会議所、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)(とこれらに相当する外国の法人)も、地域団体商標の登録主体として認められることとなりました。
そして、これは8月1日で施行されていました。ということは、来年3月の知的財産管理技能検定試験には、これに関する問題がでてもおかしくはないわけです。特に、1級ブランド分野学科試験では、かなりつっこんだことをきいてくるような気がしてなりません。
なお、音や色彩等のいわゆる新しいタイプの商標について(いわゆる保護対象の拡充について)は、まだ施行されてませんから、これに関しては出題されることはないでしょう。
ただ、これは国外については、出題しそうな気がします。アメリカ、欧州、中国については、出題されておかしくはないですから。