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自分学習用解説 第19回知的財産管理技能検定2級学科試験問題 その0の5 問題の解き方4

今回もまた、問題の解き方を説明していきたいと思います。なお、今回はその最後です。
違う問題を例にして説明をしていくわけですが、前回に予告した通り、これまで全く知らなかったことが選択肢の文の中にある場合の問題についても例示してみます。


今回は、第19回知的財産管理技能検定2級学科試験の問題、問35で説明します。


問題文では、「登録意匠の範囲に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。」とあります。「登録意匠の範囲」と「不適切」に丸をつけておきます。これにより、選択肢の中で「登録意匠の範囲について不適切に説明している文」がある選択肢が、答えということになります。
では、選択肢を見ていきます。今回も4つの選択肢全てを例示してみます。
やることは変わりません。選択肢の文を要素にわけて区切ります。
まずアを見ていきます。選択肢アの全文を区切ると、こんな感じになります。
「特徴記載書の記載は、/登録意匠の範囲を定める基準にはならない。」
ムムム?「特徴記載書」ですと?こんなものは聞いたことありません。知りません。この段階ではまだ、選択肢アは判断不可能です。他の選択肢から判断していくしかありません。
次にイを見ていきます。選択肢イも同様に区切ります。
「登録意匠の範囲は、/願書の記載/及び願書に添付した図面に記載され/又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて判断される。」
私には全部分が正しいと判断しました。よってこの選択肢イは適切と判断しました。
次にウを見ていきます。選択肢ウも同様に区切ります。
「登録意匠と類似するか否かの判断は、/創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う旨が/意匠法上に規定されている。」
私には、「創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う旨が」の部分が間違いと判断しました。「創作者」ではなく、「需要者」が正しいです。よってこの選択肢ウは不適切と判断しました。
最後にエを見ていきます。選択肢エも同様に区切ります。
「登録意匠に類似する意匠の範囲について、/特許庁に対し、/判定を求めることができる。」
私には全部分が正しいと判断しました。この選択肢エは適切と判断しました。
イ、ウ、エをみて、イ、エが適切で、ウが不適切ですから、ウは答えの候補です。そして、アとウ、どちらが答えにふさわしいかを検討します。他にアを判断する材料は見つかりません。そして、明らかにウは間違いと言えます。ですので、選択肢ウが不適切と判断します、普通そうです。
実際の試験当日は、何を血迷ったのか、私はアを答えに選んでしまいました。たぶん「特徴記載書」という見知らぬ言葉に同様し判断が狂ってしまったのでしょう。ウについて「創作者」は間違いであると判断できず、選択肢ウは適切と判断してしまいました。そして、イ、ウ、エの全ての選択肢が適切となると、消去法で選択肢アが不適切であるだろう、これが答えだ、と判断してしまいました

このことから言えることは、1つの選択肢の正誤がわからない場合で、他の選択肢の正誤から消去法で判断するしかないという場合、他の問題は確実な判断ができないとダメ、ということです。
なお、正誤が不明な選択肢が2つ以上あり、他にヒントがない場合は、その問は後にまわして解きましょう。最悪カンで解くしかありません。


以上、数回にわたり、問題の解き方の説明をしてみました。
ここで解説はちょっと休みます。別なことをいくつか書いてから、正式に設問解説に入っていきます。ようやく、解説その1に入ります(笑)。






実は、もう1パターン解説しておきたい出題の形があります。
それは、選択肢の文の説明が、一見もっともであるにもかかわらず、大事な説明部分が抜けているため、結論としてその選択肢の文は間違いであると判断せざるを得ない、というパターンです。
1年前の問題ですが、それがはっきりとでていると考えられる例がありました。各問の解説を一通りした後、その問題を例に、「その0の番外編」として、この出題パターンを説明しようと思っています。