知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験に向けて諸々のこと、その他書籍やニュースなどの知財、その他の法律等に関して、思いついたら書きます

著作権 文化庁登録と公証制度の違い

前回、公証制度について書きました。
そしたら知人から、「著作権においては、文化庁著作権の登録制度とどう違うの?」とたずねられました。
ですので、今回は「著作権における文化庁登録制度と公証制度の違い」について簡単に書きます。


細かい点は省きますが、一番大きな違いは、「公開(登録制度の場合)」か「非公開(公証制度の場合)」か、ではないでしょうか。

作品(著作物)を作ったとして、すぐに公開する予定、あるいはすでに公開をした場合であれば、文化庁登録の方でいいと思います。誰でも登録データにアクセスできるわけですから、むしろある意味明確です。
諸事情で公開を当分控えたい場合は、文化庁登録ではだめです。これは公開されているからです。アメリカの著作権登録制度の様に非公開の登録ができる様にはなっていません。この場合、公証制度を利用すべきです。公証制度の場合は非公開ですから。


同様に、ノウハウや一部の営業秘密など、公開できないこれら社外秘のものの証拠保全にも公証制度は利用できます。社外に内容を漏らさずに、証拠保全ができるのですから、うってつけの制度です。
また同じことを書きますが、証拠保全ができるだけで、別に権利が付与されるわけではありませんので、その点は誤解なきようお願いします。

著作権文化庁の登録制度も、これにより著作権が付与されるというようなものではなく、単に登録ができ権利の証明として利用できるだけですから、お気をつけください。
あくまで証明ですから、その意味では、公証制度と同じです。