著作権 文化庁登録と公証制度の違い
前回、公証制度について書きました。
細かい点は省きますが、一番大きな違いは、「公開(登録制度の場合)」か「非公開(公証制度の場合)」か、ではないでしょうか。
作品(著作物)を作ったとして、すぐに公開する予定、あるいはすでに公開をした場合であれば、文化庁登録の方でいいと思います。誰でも登録データにアクセスできるわけですから、むしろある意味明確です。
諸事情で公開を当分控えたい場合は、文化庁登録ではだめです。これは公開されているからです。アメリカの著作権登録制度の様に非公開の登録ができる様にはなっていません。この場合、公証制度を利用すべきです。公証制度の場合は非公開ですから。
また同じことを書きますが、証拠保全ができるだけで、別に権利が付与されるわけではありませんので、その点は誤解なきようお願いします。
あくまで証明ですから、その意味では、公証制度と同じです。