知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その13

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその13して、2014年7月の試験問題、問33と問34と問37について書きます。

なお、3回目チェックの解説は、今回で最後です。


問33は、著作権の侵害についてです。
選択肢アは間違いです。刑事罰となるものは「故意」のみです。ちなみに、著作権法の(刑事の)違反は親告罪で、権利者の告訴により、警察がはじめて動くことになります。
選択肢イは間違いです。損害賠償請求の対象にもなります。他にも、不当利得返還、名誉回復の措置等が請求できます。
選択肢ウは間違いです。著作隣接権において、レコード製作者には人格権はありませんので、同一性保持権はありません。著作隣接権において人格権があるのは、実演家だけです。
選択肢エは正しいです。著作者人格権の侵害については、これは民事ですから、故意でも過失でも、侵害になり、損害賠償とともに、名誉声望回復措置を請求することができます。なお、侵害を差し止める請求については、故意過失の立証は要求されず、侵害の事実が立証できれば、差し止めることができます。
よって正解はエです。


問34は、自社で開発中の技術を権利範囲に含む他社の特許権を発見した場合の考え方についてです。
選択肢アは間違いです。代替技術の特許をもっているなどがありえますから、対策になります。
選択肢イは間違いです。技術的に劣位だからといって、対策にならず事業面で問題を生じるということにはなりません。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。特許ライセンス交渉に応じてもらえない場合には、事業化を断念することも選択肢の1つです。
選択肢エは間違いです。特許では異議申立制度は廃止され、現行特許法制度では異議申立制度はありません。特許無効審判を請求するのみです。なお、特許法が改正され、異議申立制度が復活するようです。
よって正解はウです。


まず37問目。弁理士法についての問題です。
選択肢アは間違いです。弁理士以外は業としての特許出願手続の代理はできませんが、唯一弁護士だけは、弁理士登録をすることで弁理士として弁理士業務をすることができます。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。意匠に限らず、登録料の納付手続は、弁理士の独占業務から除外されています。
選択肢ウは正しいです。選択肢の文のとおりです。産業財産権に関する紛争処理業務は、弁理士の業務として弁理士法に規定されています。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。弁理士は、受任した事件について助言を与えた後に、当該事件の相手方の代理人を受任することはできません。
よって正解はアです。