知財管理技能検定1級ブランド専門業務試験合格への道かな?

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3回目チェック 2級学科試験問題 自分勉強用解説 過去問編 その12

今回は、2級学科試験問題過去問、自分勉強用解説、3回目チェックのその12として、2014年7月の試験問題、問28と問31について書きます。


問28は、外国出願についてです。
選択肢アは間違いです。海外に特許出願する場合、先に日本で特許出願した上でパリ条約上の優先権を主張しなければならない必要はありません。と言いますか、海外に直接出願する場合、パリ条約上の優先権を主張したいならば、先に日本で特許出願をしている必要があり、パリ条約上の優先権を主張しないのならば、別に日本で先に特許出願する必要はありません。
選択肢イは間違いです。パリ条約上の特許における優先権期間は、「第1国の特許出願の出願日から」1年間です。
選択肢ウは間違いです。意匠権でも、パリ条約上の優先権を主張することができます。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。特許協力条約(PCT)による国際出願において、パリ条約上の優先権を主張できます。
よって正解はエです。


問31は、種苗法に基づく品種登録についてです。
選択肢アは正しいです。選択肢の文のとおりです。種苗法の目的は、品種の育成の振興を図り、「農林水産業の発展」を目指すことにあります。
選択肢イは正しいです。選択肢の文のとおりです。育成者権の存続期間は、品種登録の日から25年(永年性植物にあっては30年)です。
選択肢ウは間違いです。種苗法では、拒絶時に不服を申し立てる制度を法上規定していません。拒絶査定不服審判制度はありません。
選択肢エは正しいです。選択肢の文のとおりです。品種登録出願は、願書を農林水産大臣に提出して行います。
よって正解はウです。